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閲覧の多いFAQ

『 手続き・申請 』 内のFAQ

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  • 重度心身障害者医療受給者証の有効期限について教えてください

    重度心身障害者医療受給者証の有効期限は毎年6月30日です。 毎年7月に受給者証の更新があります。 これに伴う手続きの必要はありません。 6月末までに届くように送付しますので、届きましたら新しい証と差しかえて使用してください。 有効期限を過ぎた受給者証は、障がい福祉課、または支所へお返しください。 7月に... 詳細表示

  • 重度心身障害者医療受給者証の再交付の手続きを教えてください

    受給者証を紛失したり、破損した場合は再交付の手続きをしてください。 〇申請場所 別館1階障がい福祉課、別館3階国保・年金課または最寄りの支所 ※市民サービスセンターでは申請できません。 〇必要なもの 健康保険証、認印 ※健康保険証も紛失している場合、身体障害者手帳、療育手帳、運転免許証、パスポ... 詳細表示

  • 20歳になったら国民年金に加入しなければなりませんか

    20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。 ※厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。 20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付書」「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免... 詳細表示

  • 所得税が給与から差し引かれるしくみについて教えてください

     所得税は、給与など特定の所得については、「源泉徴収制度」が採用されています。  「源泉徴収制度」のしくみとしましては、給与などの所得を支払う者が、支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を天引きして国に納付するものです。  しかし、この「源泉徴収制度」においては、所得税を... 詳細表示

    • No:1676
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/12/03 20:44
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 給与支払報告書の提出は、郵送でもできますか

    郵送で提出できます。 松山市分は、松山市役所市民税課宛で郵送してください。 詳細表示

    • No:1685
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:26
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 子供が20歳以上でも扶養控除の対象になりますか

    所得が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、年齢にかかわらず扶養控除の対象となります。 なお、扶養控除は年齢等の要件によって、控除額が以下のように異なります。 ・ 一般の扶養親族 市県民税 33万円   所得税 38万円 ・ 特定扶養親族(年齢16歳以上19歳未満) 市県民税 45万円 ... 詳細表示

    • No:1755
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 14:03
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 電子証明書の暗証番号とは何ですか

    電子証明書を発行した際に登録した半角大文字の英数字です。 暗証番号の設定条件は、次のとおりです。 <署名用電子証明書> アルファベットと数字で6文字以上16文字以下(いずれも1つ以上必要です) <利用者証明用電子証明書> 数字で4文字 暗証番号を入力しない場合は、電子証明書を認証できません。 ... 詳細表示

    • No:1474
    • 公開日時:2018/12/26 00:00
    • 更新日時:2026/03/31 20:27
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか

    住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示

  • 給与支払報告書は1人何枚提出すればよいですか。

    松山市では、1人につき1枚提出してください。 詳細表示

    • No:1690
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:22
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか

    市県民税は前年の所得と前年末時点の状況で課税されます。よって年の途中で婚姻や離婚をした場合は、前年中の所得や控除については影響がありませんので手続は不要です。 なお、翌年度の市県民税で配偶者控除・寡婦控除などの適用を受ける場合は、申告等が必要になる場合があります。 詳細表示

    • No:1715
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:28
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金  ,  離婚

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