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閲覧の多いFAQ

『 手続き・申請 』 内のFAQ

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  • 市県民税申告書について教えてください

    ■どこに提出すればいいですか?  賦課期日(1月1日)現在の住所が松山市であった場合は「松山市役所市民税課」に、それ以外はその所在地の「市県民税担当課」に提出して下さい。【法317の2】  郵送での提出も可能です。 ■どこで手に入りますか?  「市民税課」で配布しています。  また、毎年2月~3... 詳細表示

    • No:1749
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/09 11:10
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 国民健康保険料は、所得控除の対象になりますか

    国民健康保険料は、社会保険料控除の対象となります。 1年間に払い込んだ金額を確認してください。 また介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民年金の保険料も社会保険料控除の対象になります。 なお国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、支払った金額が分かる領収書もしくは証明書の添付または提示が必要となっ... 詳細表示

  • 名義後援の申請

    事業等を実施する団体で、市や教育委員会の名義後援を希望される場合は、まず共催・後援申請書と関係書類(団体の名簿・規約、開催要項・事業計画書・予算など)を提出していただき、その書類を元に審査をします。 ※申請書の様式や申請手続きに関しては、事業内容を管轄する市役所または教育委員会の各担当課の方にお問合せく... 詳細表示

  • 本人通知制度の登録手続きはどうすればいいですか?

    登録申請の場所は、本庁1階の市民課のみとなります。支所や市民サービスセンターは受付できません。また、来庁できない場合は、郵送での申請も可能です。   下記のものが、申請時に必要です。 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ・戸籍謄本や登記事項証明書など(法定代理人申請の場合のみ... 詳細表示

  • 本人通知制度の通知適用開始日はいつからですか?

    ・通知適用開始日は、登録日の翌日からです。ただし、木曜日の時間延長時や第2土曜日の開庁時で、登録者の住民票上の住所が確認できない場合は、住所を確認できた日が登録日となります。 詳細表示

    • No:46
    • 公開日時:2015/08/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカードは何が違うのですか。

    ●通知カードについて 令和2年5月に廃止されるまで、マイナンバー(個人番号)をお知らせするときに届いていた紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されていますが、顔写真はついていません。 住所等の記載事項の変更、再発行の受付は終了していますが、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民... 詳細表示

  • 住民票等の読み仮名(フリガナ)について教えてください。

    氏名の読み仮名(フリガナ)は、戸籍の振り仮名が記載された方は通知により順次表示されます。詳細については市民課住民記録担当にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:315
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/06/04 11:27
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 印鑑登録の照会書・回答書を持って行く際に必要なものはありますか。

    ・登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要) ☆本人来庁の場合 ・照会書・回答書 ・登録印鑑 ・本人確認書類(原本) ☆代理人来庁の場合『印鑑登録をしたいのですが(代理人による申請)』参照 ・照会書・回答書(登録者本人の自書のもの) ・代理権授与通知(通知)書または委任状(作成年月... 詳細表示

  • 印鑑登録は誰でもできますか。

    松山市に住民登録がある人は印鑑登録ができます。 ただし、15歳未満の人や自分の意思で申請できない人は登録ができません。 印鑑登録は原則本人申請ですが、本人が来ることができないやむを得ない理由がある場合は、日数(5~10日程度)を要しますが、代理申請も可能です。 詳細表示

    • No:1470
    • 公開日時:2012/12/01 00:00
    • 更新日時:2020/08/05 15:20
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか

    住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示

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