<回答>●微小粒子状物質(PM2.5) PM2.5とは、大気中に浮かんでいる粒子状の物質のうち、粒の大きさが2.5マイクロメートル以下の特に小さい物質のことをいいます。PM2.5はとても小さく、肺の奥深くまで入りやすいため、呼吸器系疾患や肺がんの疾患など人への健康影響が懸念されています。●松山市のPM2.5の測定... 詳細表示
事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。 1.産業廃棄物とは 事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。 ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種... 詳細表示
産業廃棄物のマニフェスト報告(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)の提出につ...
●提出する必要のある方 松山市内で産業廃棄物を排出し、 紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者 (電子マニフェストの場合は、報告の必要はありません。) ●報告対象および期限 前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストの交付状況を 6月30日までに提出。 ●記載... 詳細表示
ホームページで、住んでいる町名からごみカレンダーの地区を確認してください。 複数の地区に分かれている場合は、清掃課(089-921-5516)に問い合わせてください。 詳細表示
事業者用ごみ分別はやわかり帳の配付を希望する事業者の方には、松山市役所別館四階廃棄物対策課にてお渡しします。 なお、事業者用ごみ分別はやわかり帳のデータは、廃棄物対策課ホームページ上で閲覧することができます。 詳細表示
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。 事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、... 詳細表示
複数の事業者が入居するテナントビル全体でまとめて産業廃棄物管理票(マニフェ...
そのような場合は、1つの事業場として、マニフェスト交付者が報告書をまとめて作成し、報告しても構いません。 詳細表示
産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...
産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示
ごみ減量、リサイクル・リユース意識を高めるため、戸別収集した粗大ゴミから再使用できるものを選別し、修理したものを展示販売しています。 展示販売の場所 まつやまRe・再来館(空港通一丁目1-32 TEL 968-7153) 展示数 常時、約60点を展示中です。 開館時間 毎週火曜日... 詳細表示
仮設トイレのくみ取り作業は、仮設トイレを設置した場所(地域)のし尿くみ取りを担当する収集業者へ、作業を直接依頼してください。なお、どの場所をどの収集業者が担当しているかは、松山市ホームページ環境指導課に掲載しておりますので、ご確認ください。 詳細表示
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