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閲覧の多いFAQ

『 市民部 』 内のFAQ

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  • 戸籍の届出用紙(出生・婚姻・死亡等)はどこにありますか

     出生届・死亡届は各病院にあります(右半分は医師が作成します。)。  出生届・死亡届を含む、その他の届書(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・転籍等)は市民課及び各支所にあります。(市役所の宿直室にもあります。)  市民サービスセンターフジグラン松山には、婚姻届・離婚届・転籍届・養子縁組届・養子離縁届のみあり、市... 詳細表示

  • 戸籍謄本や住民票の写しの料金を教えてほしい

    戸籍謄本(全部事項証明書)の手数料は1通450円です。 住民票の写しの手数料は1通300円です。 その他の証明書の手数料は下記をご確認ください。 戸籍に関する証明書  https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/juminh... 詳細表示

    • No:2929
    • 公開日時:2020/07/30 13:21
    • カテゴリー: 市民課
  • 三津浜支所の場所及び利用時間について教えてください

    【利用時間】 8:30~17:00【休業日】 土日、祝日、12月29日から翌年の1月3日まで【問合先】 089-951-1157(地域交流センターと兼用)【交通機関】 バス停「三津2丁目」から徒歩約3分。三津浜港から徒歩約9分。伊予鉄道三津駅から徒歩約10分。 【施設の概要】 〒791-8061 松山市三津三丁目... 詳細表示

  • 身分証明書の発行には何が必要ですか

    1.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名をご確認ください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.証明の必要な方及びその方の配偶者、直系血族以外の方が代理人として来られる場合、委任状が必要で... 詳細表示

    • No:738
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/09/04 16:09
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 印鑑登録をするためには何が必要ですか。

    本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請もできます。 <印鑑登録できる人>  ・松山市に住民登録がある人 ※次の条件に該当する人は、印鑑登録できません。  ・15歳未満の人  ・自分の意思で申請できない人(印鑑登録する意思確認のできない人... 詳細表示

  • 住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。

    現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。<市外へ転出するとき> 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、... 詳細表示

  • 住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか

     委任状には、下記の事項の記載が必要です。 1.「委任状」というタイトル 2.作成日 3.頼んだ人(委任者)の住所・氏名  ※署名(自筆)または、記名(印字等)・押印が必要です。 4.「私は下記のものを代理人と定め、次の権限を委任します。」という文章 5.委任事項(種類・通数)  ※必要... 詳細表示

  • 特定在留カード・特定特別永住者証明書はどこで申請できますか

    特定在留カードは地方出入国在留管理局または市町村窓口、特定特別永住者証明書は市町村窓口で以下の手続きに併せて申請することができます。 □中長期在留者の方  【地方出入国で申請】   ・住居地以外の記載事項の変更届   ・有効期間の更新申請   ・汚損等による再交付申請   ・交換希望による再交付申... 詳細表示

  • 代理人による印鑑登録の申請は可能ですか。

    本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度を要します。 代理権授与通知(疎明)書は、所定の様式が各支所及び本庁の窓口に常備... 詳細表示

  • 委任状が取れない第三者請求の場合、どのような資料(内容)が必要ですか

     第三者が住民票関係・戸籍関係の証明書を請求するには、第三者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するためなど正当な理由が必要です。正当な理由であることが確認できる、次のような疎明資料が必要です。1. 売買契約書・譲渡契約書・委託契約書・申込書・注文書など注:本人の署名(住所、氏名、押印)及び契約内容(契約日... 詳細表示

    • No:748
    • 公開日時:2006/05/15 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所

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