市県民税・森林環境税(特別徴収分)で、以前に納入済の月の税額が変更になって...
個別に調整させていただきますので、詳細は納税課(下記連絡先)へご確認ください。 詳細表示
地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務付けられています。よって、事業主の事務の増加や従業員の希望を理由に普通徴収を選択することはできません。 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納期の特例制度について教えてください
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合、特別徴収税額を年2回にまとめて納めることができる制度です。 納期限は、6月分から11月分までが12月10日、12月分から翌年5月分までが翌年6月10日(土・日曜日、祝日にあたる場合はその翌日)となります。 この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納... 詳細表示
従業員が死亡した場合、異動届出書はどのように記入すればよいですか。
死亡退職の場合、残りの税額の徴収方法は普通徴収を選択してください。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とはどのような制度ですか。
給与の支払い者である事業主が毎月の給与の支払いをする際に、従業員の市民税・県民税・森林環境税を給与天引き(特別徴収)して、翌月の10日までに市へ納入していただく制度です。 詳細表示
令和3年度から所得金額調整控除が創設されると聞いたのですが。
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。 1.給与等の収入金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合 ア.特別障害者に該当する イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 所得金額調整控除額... 詳細表示
以前は特別徴収しなくてもよかったが、何か法改正があったのですか。
新たな法改正などがあったわけではなく、これまでも地方税法の規定により、特別徴収をしていただく必要はありましたが、それが徹底されていませんでした。そのため、愛媛県では平成27年度から制度を徹底することとし、松山市は特別徴収の完全実施に向けて段階的に取り組んでいます。 詳細表示
特別徴収税額決定通知書に、既に退職している従業員の名前が記載されています。...
〈異動届出書を提出済みの場合〉 特別徴収税額決定通知書の通知内容確定後に異動届出書を受理したものと考えられます。この場合、特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 なお、対象者の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)は市民税課へご返送ください。 〈異動届出書を未提出の場合〉 異動届出書をご提出くだ... 詳細表示
会社の給与以外に副業収入があり、会社に知られたくないので特別徴収はしたくな...
給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税は原則として特別徴収で納付することとなっています。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。 ただし、給与収入以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、申告時に希望すれば普通徴収で納付することができます。 詳細表示
令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」が導入されました。これに伴い、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当分の間は、愛媛県が賦課徴収を行います。 なお、税率や支払方法等、環境性能割に関するお問い合わせは、中... 詳細表示
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