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閲覧の多いFAQ

『 理財部 』 内のFAQ

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  • 住宅用家屋証明(中古住宅用)について。

     中古住宅を取得した個人が、不動産所有権移転登記等に際して、登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。 ●申請者  中古住宅の購入者又は代理人で申請できます。 ●申請に必要なもの  売買契約書の写し(売渡証書)等、家屋の登記事項証明書、住民票 (その他の書類が必要となる場合があります。)  ... 詳細表示

  • 仮ナンバー(臨時運行許可)について教えてください。

    臨時運行許可制度とは  未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局等へ廻送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の申請対象について  ○申請の対象と... 詳細表示

  • 給与支払報告書の提出を忘れていました。期限(1月31日)を過ぎて提出しても...

    期限後であっても、提出をお願いします。その場合は、速やかに提出してください。 詳細表示

    • No:1688
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:27
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 給与支払報告書とはどのような書類ですか。

    給与支払報告書とは、従業員の氏名、生年月日、住所、1月から12月までの給与支払額、控除の内訳等、給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙です。 1月1日現在において給与の支払をする給与支払者は、給与支払報告書を、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村へ、1月31日までに提出しなければなり... 詳細表示

  • 国民健康保険料の支払いが困難(できない)場合にはどうすればいいですか

    失業や営業不振等何らかの事情で納期内にお支払いが困難な方は、納付相談もできますので、納付推進課へご来庁またはお問い合わせ願います。事情がわかる書類があればご持参願います。 詳細表示

  • 前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか

    市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。 該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課... 詳細表示

    • No:1719
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:16
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 住民票の住所と実際に住んでいる場所の住所が異なる場合には市県民税をどこに納...

    市県民税は日常生活の中心となる住所で課税されますので、その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる場所の市町村に市県民税を納めていただくことになります。   詳細表示

    • No:1724
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:29
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 事業所税の納税義務者は

    1.松山市内に一定以上の床面積を有して事業を行っている法人または個人。 2.松山市内に一定以上の従業者を有して事業を行っている法人または個人。 1及び2のどちらか1つでも対象であれば納税の義務が発生します。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1668
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:49
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 市県民税・森林環境税は課税されていませんが、市県民税・森林環境税課税(所得...

     必要な年度の1月1日現在、松山市に住所がある方は発行できます。市県民税・森林環境税に課税がなければ、非課税証明となります。非課税証明書であっても、証明手数料は1枚につき300円必要です。必要な方は、運転免許証やパスポート等の本人であることの証明書をお持ちになって、納付推進課(本館2階4番窓口)、総合窓口センター... 詳細表示

    • No:1776
    • 公開日時:2021/09/01 00:00
    • 更新日時:2025/08/13 09:24
    • カテゴリー: 納付推進課  ,  税金
  • 土地評価のしくみについて

     土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 ●地目  宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況... 詳細表示

    • No:1656
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 14:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金

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