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閲覧の多いFAQ

『 理財部 』 内のFAQ

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  • 自分で税額を計算してみるためのパンフレットなどはありませんか

    「個人市・県民税課税方法の概要」及び「市民税・県民税申告の手引き」を市民税課(本館2F)で配布しております。 また、インターネットをご利用可能の場合は、市民税課のホームページの個人市民税のQ&A「個人市県民税Q&A」に計算例を掲載しております。 詳細表示

    • No:1711
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:43
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 市県民税はどんな人にかかるのですか

    1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示

    • No:1706
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:50
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。

    パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も正社員と同様に提出してください。 詳細表示

    • No:1692
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 17:46
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 給与支払報告書・総括表が送られてこないのですがどのようにすればよいですか。

    ホームページからダウンロードすることが可能です。 ダウンロードが難しい場合 〈給与支払報告書〉 各税務署窓口で入手することができます。 〈総括表〉 市民税課へご連絡ください。郵送でお送りします。 詳細表示

    • No:1687
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:35
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 給与支払報告書はどこに提出すればよいですか。

    支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先>  松山税務署 (089)941-9121 詳細表示

    • No:1686
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:24
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 事業所税の税率は

    資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1667
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/04 14:18
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税が安くなりますか。

     住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。 ●住宅用地 ア.専用住宅(専ら人の居住の用に供する一戸建住宅・アパートなどの家屋)の敷地の用に供されている土地  ……その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで適用)イ.併用住宅(一部を人... 詳細表示

    • No:1655
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金
  • 家屋評価のしくみについて。

     家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」で、再建築価格を基準とした方法により評価します。 ●新増築家屋の評価 新増築家屋の場合は、屋根、基礎、外壁、各部屋の内装等に使用されている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価格を求めます。求... 詳細表示

    • No:1653
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2021/07/07 09:16
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金
  • 新築住宅に対する減額措置について。

     新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。●適用対象次の要件を満たす住宅です。ア.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)イ.床面積要件……50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下... 詳細表示

    • No:1652
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金
  • 簡易な車庫を建てようと思うのですが固定資産税の対象になるのですか。

    ●外周壁のない柱、屋根だけのカーポートのような車庫(下記1.に該当しない)は、課税対象になりません。 ●家屋として固定資産の対象となるものは、次の3つの要件をすべて満たすものです。  1.屋根及び周壁などを有している。(降雨、降雪から人や物品を十分に保護できる状態)  2.基礎により土地に定着してい... 詳細表示

    • No:1640
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:16
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金

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