所得税の確定申告は、お住まいの市区町村の管轄税務署(松山市にお住まいの人は、松山税務署)に申告書を提出していただくことになっています。 受付期間(2月16日~3月15日)は、各税務署において、専用の受付窓口が設置されていますし、郵送でも提出できます。 <提出先> 松山税務署 所在地 〒... 詳細表示
所得税の確定申告(還付申告)のように、市県民税の申告をすると税金が戻ってく...
確定申告は、会社等でおこなった年末調整後に修正がある場合や、退職等で年末調整が出来なかった場合におこないます。 たとえば、扶養控除の取り忘れや、一定額以上の医療費の支払いがあったり、給与以外に営業や不動産などの所得がある場合です。(市民税課ホームページをご参照して下さい。) 確定申告をする事により、余分に引か... 詳細表示
■松山税務署 松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎にあります。なお、駐車場が狭いため、ご来場の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。伊予鉄市内電車電停「本町三丁目」で下車、東へ徒歩約2分です。JR松山駅からは、東へ徒歩約15分です。 〈お問い合わせ先〉 松山税務署 所在... 詳細表示
前年中に収入が無い場合の市県民税の申告はどうしたらよいですか
前年中に収入がない人については申告の必要はございませんが、所得証明書(非課税証明書)発行などに必要なため、収入の有無について申告書を送付する場合があります。収入が無い場合は電話でもかまいませんのでその旨、市民税課までご連絡下さい。なお前年中に収入がない人で、松山市内に住む親族の税法上の扶養家族になっている人は、... 詳細表示
・予定申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、前事業年度の実績を基礎として申告するものです。・中間申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、仮決算に基づき申告するものです。内容等に対する詳しいお問い合わせは、市民税課 法人市民税担当までお問い合わせください。 詳細表示
申告書の記入方法など、詳細については、愛媛県中予地方局課税課資産課税グループに直接お問い合わせください。TEL 089-941-1111 内線351・352・354・355 詳細表示
家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。
●固定資産税(家屋)の評価は、全国一律「再建築価格方式」を採用しているため、必ずしも評価額が下がるというわけではありません。特に建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格などの下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回... 詳細表示
居住を目的とした住宅の購入もしくは増改築等をして、その取得の為に住宅ローン等を利用するときは、居住し始めた日の属する年以後10年間(平成11年から平成13年6月までの入居の場合は15年間)の各年のうち、合計所得金額が、3,000万円以下である年など、一定の要件を満たせば、その年分の所得税の額から一定額を控除する... 詳細表示
フジグラン松山別棟2階、いよてつ高島屋南館2階に開設しています「市民サービスセンター」にて、土曜、日曜、祝日(店舗が臨時休業のとき、また12月29日~1月3日、およびシステム保守点検等の日は休み)に申請することができます。 市民サービスセンターで申請できる証明は、 ・市県民税・森林環境税課税(所得)証明... 詳細表示
平成19年に入居したのですが、市県民税での住宅ローン控除の適用はないのですか。
平成19年及び平成20年に入居した人は市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において税源移譲対応の特例措置があります。 なお、この措置は1年間の控除率を引き下げ控除期間を10年から15年に引き延ばすことによって所得税から控除しききれない額を減少させるというもので、既存の制度との選択性となっています。 詳細表示
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