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閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

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  • 令和3年度に給与所得控除が変更になると聞いたのですが

    1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。 2.給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。 詳しくは市民税課ホームページをご確認ください。 詳細表示

    • No:3560
    • 公開日時:2020/12/07 09:47
    • カテゴリー: 市民税課
  • らくらく窓口証明書交付サービスとは

    窓口で申請書を書かずに、住民票などの証明書を取得できるサービスです。 市民課の1番窓口で利用できます。 利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードと手数料が必要です。 ※4桁の暗証番号が必要です。 詳しくは、こちらをご覧ください。 詳細表示

    • No:4235
    • 公開日時:2022/02/25 16:15
    • カテゴリー: 市民課
  • 『広がれ!ふるさと松山の心』の購入はどこでできますか?

    窓口販売とオンライン販売と郵送販売をしています。 (窓口販売) ・松山市教育研修センター事務所(松山市文京町2番地1)  連絡先:089-989-5144 ・市民生活課(松山市二番町四丁目7番地2 本庁本館1階)  連絡先:089-948-6447 ・文化財課(... 詳細表示

  • 葉佐池古墳について知りたい

    公開日  土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く。)  ※ガイダンス棟、1号石室が見学できる日  ※平日の見学をご希望の場合は、事前に文化財課までご連絡ください。 公開時間  3月~10月:9時~17時  11月~2月:9時~16時30分 所在地  北梅本町甲2455、甲2456 アク... 詳細表示

    • No:5896
    • 公開日時:2024/09/30 13:50
    • カテゴリー: 文化財課
  • 異動届出書の(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額...

    〈(ア)特別徴収税額(年税額)〉 対象の従業員の年間の税額です。特別徴収税額決定通知書(特徴義務者用)に記載しています。 〈(イ)徴収済額〉 事業所で徴収済の税額です。記入時点では未徴収であっても、徴収可能な税額がある場合は徴収予定の税額も含めて記入してください。 〈(ウ)未徴収税額〉 今年度の... 詳細表示

    • No:6334
    • 公開日時:2025/03/26 13:14
    • カテゴリー: 市民税課
  • 市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とはどのような制度ですか。

    給与の支払い者である事業主が毎月の給与の支払いをする際に、従業員の市民税・県民税・森林環境税を給与天引き(特別徴収)して、翌月の10日までに市へ納入していただく制度です。 詳細表示

    • No:6344
    • 公開日時:2025/03/25 17:25
    • カテゴリー: 市民税課
  • 特別徴収は必ずしなければならないのですか。

    地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務付けられています。よって、事業主の事務の増加や従業員の希望を理由に普通徴収を選択することはできません。 詳細表示

    • No:6345
    • 公開日時:2025/03/25 17:28
    • カテゴリー: 市民税課
  • 現況届の審査結果の確認について

    審査完了後、8月中旬以降に、引き続き児童手当支給の方に「継続認定通知書」をお送りしますので、ご確認ください。 この通知書は児童手当を受給している証明書として奨学金やその他の手続に必要な場合がありますので、1年間大切に保管してください。再発行はできません。 詳細表示

    • No:5000
    • 公開日時:2024/07/26 14:40
    • 更新日時:2025/05/26 09:52
    • カテゴリー: 子育て支援課
  • スポーツ安全保険について教えてください

    <概要>  この保険は、(公財)スポーツ安全協会が契約者となり加入手続きを行ったアマチュアのスポーツ・文化・ボランティア・地域・指導活動などを行う4名以上の社会教育関係団体の構成員を被保険者として、保険会社との間に「傷害保険」「賠償責任保険」を一括契約するものです。 <加入依頼書設置場所> ・(公財)愛... 詳細表示

  • 令和3年度から所得金額調整控除が創設されると聞いたのですが。

    下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。 1.給与等の収入金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合 ア.特別障害者に該当する イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 所得金額調整控除額... 詳細表示

    • No:3576
    • 公開日時:2020/12/07 09:36
    • カテゴリー: 市民税課

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