給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。
提出してください。 平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万... 詳細表示
郵便局や生命保険会社などから受け取る個人年金は課税の対象になります。これは公的年金等以外の雑所得になります。所得の金額は、その年の支払を受けた個人年金額から、それに対応する保険料や掛金を差し引いた残りの金額になります。 また、個人年金がある場合には、これを他の所得とあわせて申告する必要があります。 申告は、所... 詳細表示
通勤手当として支給される一定の部分については、給与所得に含まれず、課税の対象になりません。 一定の部分とは、運賃・時間・距離などの事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる金額であるとされています。 具体的には、 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合に支給される交通費・・・全額課税 通勤距離が片... 詳細表示
・雇用保険による失業手当 ・傷病手当 ・遺族年金 ・障害年金 ・児童手当、児童扶養手当 など これらは、非課税所得とされていますので、所得税・市県民税は課税されません。 詳細表示
市県民税申告(市県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか
市県民税は、その年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。 所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。 なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した... 詳細表示
所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示
サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
申告書を記載してあり添付資料などが付いていて、提出できる状態であれば代理の人でも提出できます。 また、郵送でも提出できます。 詳細表示
まずは、保育・幼稚園課にお電話ください。被災状況等をお聞きした上で対応させていただきます。 相談窓口:保育・幼稚園課 連絡先:089-948-6412 089-948-6882 開設時間:開庁日 8:30~17:00 詳細表示
エコノミークラス症候群とは 食事や水分を十分にとらない状態で、車などの狭い場所に長時間座っていて足を動かさないと、血行不良が起こり血液が固まりやすくなります。その結果、血のかたまり(血栓)が血管の中を流れ、肺に詰まって肺塞栓などを誘発するおそれがあります。 予防のために心がける... 詳細表示
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