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閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

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  • 生活、就労、住まいなどに困った時の相談窓口

    下記、自立相談支援窓口にお問い合わせください。 相談は、直接窓口にお越しいただくか、お電話ください。 開庁時間外でも、相談申込フォームにて相談の申込みができます。 自立相談支援窓口 場所 松山市二番町四丁目7番地2   松山市役所 別館1階 松山市福祉・子育て相談窓口内 ... 詳細表示

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について教えてください

    ●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付は終了いたしました。制度の概要等は以下のとおりです。 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々を支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を給付します。 ◇... 詳細表示

    • No:4206
    • 公開日時:2023/03/01 08:30
    • 更新日時:2024/04/01 00:48
    • カテゴリー: 長寿福祉課
  • 福祉届出コーナーについて知りたい

    【問1】福祉届出コーナーとは何ですか? 【答1】本館1階の総合窓口センター内に設置している窓口です。     →住民異動に伴う各手続きをワンフロアーで案内いたします。      手続きとして、保険届出・福祉届出があります。     →死亡に伴う手続きについては、窓口職員が各担当課へ基本情報を確認して、申請... 詳細表示

    • No:2208
    • 公開日時:2026/01/26 00:00
    • カテゴリー: 長寿福祉課
  • 所得超過で資格喪失した方の再申請について

    改めて児童手当の認定請求が必要です。 令和6年10月の法改正により、所得制限がなくなりました。法改正に伴う新規申請は、令和7年3月31日までの受付で、令和6年10月に遡って認定する経過措置があります。ただし、令和7年4月以降の受付については、遡ることができず、申請の翌月分からの支給となります。 詳細表示

    • No:4996
    • 公開日時:2023/05/22 00:00
    • 更新日時:2025/03/05 17:30
    • カテゴリー: 子育て支援課
  • 令和3年度以降、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替があると聞...

    給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。 ※給与所得と公的年金雑所得の双方を有する方については、所得金額調整控除の対象となる可能性があります。 詳細表示

    • No:3579
    • 公開日時:2020/12/07 10:12
    • カテゴリー: 市民税課
  • 郵便で身分証明書を請求したい

    必要書類をご準備いただき、下記送付先までお送りください。 必要書類 ●請求書(必要事項をご記入ください) ●手数料(1通300円) ●返信用封筒(宛先・宛名を明記し、返信用切手を貼ったもの) ●本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー) ●委任状(本人以外... 詳細表示

    • No:4221
    • 公開日時:2022/02/07 08:53
    • カテゴリー: 市民課
  • ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の検査や除菌費用への助成はありますか

    本市では、ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の検査や除菌費用への助成は行っていませんが、松山市内の中学校に通う2年生のうち、希望者に対し、無料でピロリ菌検査を実施しています。 【中学2年生へのピロリ菌検査事業の概要】 ・検査費用は、一次検査・二次検査ともに無料です。 ・検査結... 詳細表示

  • 若年がん患者在宅療養支援事業のサービス提供事業者に登録したい

    介護保険法に基づき指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者の指定を受けた事業者(市内外問わず)で、本事業への登録を希望する場合は、松山市若年がん患者在宅療養支援事業サービス提供事業者届出書(様式第8号)を松山市保健所 健康づくり推進課にご提出ください。 なお、必須書類ではありませんが、可能であれば... 詳細表示

  • 令和3年度から非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等が改正されると聞い...

    所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。 詳しくは市民税課ホームページをご覧ください。 詳細表示

    • No:3577
    • 公開日時:2020/12/07 09:36
    • カテゴリー: 市民税課
  • 令和3年度に給与所得控除が変更になると聞いたのですが

    1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。 2.給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。 詳しくは市民税課ホームページをご確認ください。 詳細表示

    • No:3560
    • 公開日時:2020/12/07 09:47
    • カテゴリー: 市民税課

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