住居番号は、法令等に規定されている基準に従って決まります。 したがって、個人が希望する住居番号を付けることはできません。 個人の希望する番号を使用すると、住所の並びに規則性が失われ、郵送物の遅配や誤配が生じてしまう恐れがあります。 それでは、住居表示本来の目的を損なうことになってしまいますので、ご理解い... 詳細表示
住居表示実施地域は、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 詳細表示
下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 なお、「町」の読み方が「まち」か「ちょう」かということは、それぞれの町によって異なります。 詳細表示
さまざまな情報から都市についての認知度が高まると、都市はある一定のイメージを持たれます。都市のブランド化とは、その都市イメージを意図的に高めることにより、都市そのものの総体的な価値を向上させることにあります。 これにより「訪れたい」「買いたい」「住みたい」「働きたい」などの意識や行動が喚起され、個別事業への... 詳細表示
発行日から10回目の誕生日までです。 ただし、18歳未満の方(令和4年3月までに発行した場合は20歳未満の方)は、5回目の誕生日までです。 詳細表示
マイナンバーカードのICチップには、どのような情報が記録されていますか。
マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に書かれている氏名、住所、個人番号などのほか、電子申請のための電子証明書が記録されています。なお、所得や年金などプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。 詳細表示
障害者相談員は、おもに障がい者やその家族で構成されています。 同じ悩みを抱える立場から、障がいのある方やその家族の方の日常生活などにおける様々な相談に応じ、必要な助言や指導を行っています。 相談は無料で、内容については秘密を守ります。 詳細表示
対象となる行政情報は,市の職員が職務上作成又は取得した文書や電磁的記録等で,組織的に用いるものとして,市が保有しているものです。 ※自分自身について記録された情報(個人情報)は,ご本人からの請求でも「情報公開制度」による公開はできません。 個人情報の開示請求(文書法制課の同じ窓口で対応)など,他の方法... 詳細表示
請求そのものの費用は,要りません。 また,公開文書の閲覧は無料ですが,コピーをお持ち帰りになる場合には手数料が必要です。 手数料の金額は、A4サイズを1面コピーした場合,白黒で10円,カラーで20円です。 なお,写しの送付を希望する場合は,切手などで郵送料を負担していただきます。... 詳細表示
市が保有している,自分自身以外の個人に関する情報(名簿など)の提供を受けたい。
「自分自身以外の個人に関する情報(名簿など)」は,原則として提供できません。 しかし, 1.本人が同意している場合または本人に提供する場合 2.市の業務に必要な限度で市の内部で利用する場合で、その利用について相当の理由があるとき 3.他の行政機関等の業務に必要な限度で利用する場合で、その利用について相... 詳細表示
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