市外への転出が取止めになった場合は、「転出取止め」の届出をすみやかにお願いします。
転出届出時にお渡しした「転出証明書」を必ずお持ちください(マイナンバーカード、住基カードを利用した転出届を行った場合を除く。)窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人確認書類、印鑑をお持ちください。
※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。
なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が来られる場合、委任状が必要です。
※法定代理人の場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可)又は成年後見人登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)が必要です。
※委任状については、『住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか』をご参照ください。
市民サービスセンター及び郵送での届出はできません。
本館1F 市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)で届出してください。