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問合せ

  • No : 409
  • 公開日時 : 2012/12/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/09/28 16:56
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転出届を出した後、転出が取止めになったとき、手続はどうしたらよいですか

転出届を出した後、転出が取止めになったとき、手続はどうしたらよいですか
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回答

 市外への転出が取止めになった場合は、「転出取止め」の届出をすみやかにお願いします。
 転出届出時にお渡しした「転出証明書」を必ずお持ちください(マイナンバーカード、住基カードを利用した転出届を行った場合を除く。)窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人確認書類、印鑑をお持ちください。
※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。
 
 なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が来られる場合、委任状が必要です。
※法定代理人の場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可)又は成年後見人登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)が必要です。
※委任状については、『住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか』をご参照ください。

 市民サービスセンター及び郵送での届出はできません。

 本館1F 市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)で届出してください。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/jyuuminnidou/tennsyutsu.html

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