マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の手続きを行った方は、松山市に転入される際、窓口にマイナンバーカードをお持ちの上で、マイナンバーカードを利用した転入の届出を行ってください。
松山市に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎると、マイナンバーカードは廃止となり、マイナンバーカードを利用した転入およびマイナンバーカードの継続利用はできなくなります。
【届出ができる方】
・本人または法定代理人
・新住所の同一世帯員(カードの持参と窓口での暗証番号の入力が必要です)
・任意代理人(転入の手続きのみ可能です)
【必要なもの】
・転入される方のマイナンバーカード(すでに登録している4桁の暗証番号が必要です)
※本人がマイナンバーカードを持参する場合は、本人確認書類として利用できます
・窓口に来られる方の本人確認書類
・窓口に来られる方の認印
・代理人の場合は委任状
・法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可能)または成年後見人登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
【取扱窓口と受付時間】
・松山市役所本館1階 市民課
・各支所
・受付時間は平日の午前8時30分から午後5時まで
(市民課のみ毎週木曜日は19時まで,毎月第2土曜日は午前8時30分から午後5時まで)
※時間延長時は受付ができない場合があります。
◎マイナンバーカードの継続利用を希望される方は、転入届の後で手続きを行ってください。
※継続利用の手続きは転入届出日から90日以内に行ってください。
※任意代理人の場合は、転入の手続きはできますが、マイナンバーカード継続利用の手続きはできません。
◎e-Taxなどに使う署名用電子証明書は失効してしまいますので、必要であれば、転入後、発行申請をしてください。
※電子証明書の発行申請は、市民課のみです。各支所及び市民サービスセンターでは受付できません。
◎任意代理人が手続きする場合や、暗証番号を忘れたなど、詳細については事前にお問い合わせください。