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  • No : 28
  • 公開日時 : 2016/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/11 10:12
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PCB廃棄物を保管していますが、PCB届出書の提出は、どのようにすればよいですか?

PCB廃棄物を保管していますが、PCB届出書の提出は、どのようにすればよいですか?
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回答

 PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年6月30日までに、前年度の保管状況等の届出を行う必要があります。
 PCB廃棄物について、前年4月1日からその年の3月31日までの状況(発生や保管、処分等)を記入し、6月30日までに、届出書をご提出ください。
  その他、保管する事業場を変更した場合、PCB廃棄物を承継した場合には、それぞれ定められた期限内に届出書を提出する必要があります。

 ※提出部数はそれぞれ1部

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