- No : 280
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2018/01/17 16:00
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住所変更したときの固定資産税の手続きについて。
住所変更したときの固定資産税の手続きについて。
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回答
「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」
→住所変更の手続きは必要ありません。
「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」
→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。
(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)
<納税管理人を定める場合>
納税義務者が松山市外に居住されている場合、または、海外や市外へ転出される場合などは、固定資産税に関する手続きを代わりに行っていただく方を納税管理人として定めていただく必要がありますので、「納税管理人申告書」を提出してください。
なお、納税管理人を変更・廃止する場合も届出が必要です。