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  • No : 227
  • 公開日時 : 2009/05/27 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/16 14:23
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年金から市県民税が天引きされていたのですが、年度の途中で税額変更があり普通徴収(個人納付)に納め方が変わりました。翌年度以降の納め方はどのようになりますか。

年金から市県民税が天引きされていたのですが、年度の途中で税額変更があり普通徴収(個人納付)に納め方が変わりました。翌年度以降の納め方はどのようになりますか。
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回答

年金からの天引きから普通徴収(個人納付)に変更になった場合、翌年度は年金からの天引きが初めて開始される人と同様に、まず1期(6月分)、2期(8月分)はご本人に納めていただきます。
そして、10月以降に年金からの天引きが開始されるようになります。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298

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