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  • No : 1759
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/25 10:09
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税法上の扶養について教えてください

税法上の扶養について教えてください
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回答

・控除対象となる扶養親族の範囲について
 生計を一にする親族で6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。また、扶養控除の対象となる親族には知事や市長から養育を委託された児童や養護を委託された老人も含まれます。
(例 本人の祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟、伯父伯母、従兄弟 配偶者の父母、兄弟、甥姪等)
 
・扶養の条件について※扶養控除額は所得税と市県民税では異なります。
(1)収入要件
 扶養を受けようとする人の前年の所得が48万円(令和元年分以前は38万円)以下でなければなりません。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(2)居住要件
 生計の中心が扶養者の収入であれば「生計を一にする」と認められるため、進学で他県に居住していたり、転勤で別居しているなど、同一の家屋に起居していなくても扶養控除を受けることが出来ます。
(3)親族が死亡した場合
 年の途中で死亡した場合、死亡時の所得状況が48万円以下であればその年の扶養控除は適用されます。
(4)生計を一にする納税義務者が2人以上ある場合
 世帯主と奥さんが仕事をしていて子ども1人を養育している場合など、2人以上の納税義務者の扶養親族に該当する場合には両方の控除にすることは出来ません。  

・扶養者の納税について
 誰かの扶養親族に該当する場合でも、前年に一定以上の所得があれば市県民税がかかります。
 例えば、合計所得が41万5千円(令和元年分以前は31万5千円)以上であれば均等割額(5,700円)が課税されることがあります。

なお、扶養控除額は所得税と市県民税では異なります。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/kojinqa/situmon2no3.html

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