所得が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、年齢にかかわらず扶養控除の対象となります。
なお、扶養控除は年齢等の要件によって、控除額が以下のように異なります。
・ 一般の扶養親族
市県民税 33万円 所得税 38万円
・ 特定扶養親族(年齢16歳以上19歳未満)
市県民税 45万円 所得税 63万円
・ 老人扶養親族(年齢70歳以上)
市県民税 38万円 所得税 48万円
・ 同居老人扶養親族(上記の老人扶養親族のうち、同居の直系尊属の人)
市県民税 45万円 所得税 58万円
なお、各扶養親族が同居の特別障害者である場合は、上記の金額に市県民税で53万円、所得税で75万円を加算してください。