通勤手当として支給される一定の部分については、給与所得に含まれず、課税の対象になりません。
一定の部分とは、運賃・時間・距離などの事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる金額であるとされています。
具体的には、
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合に支給される交通費・・・全額課税
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合・・・月4,200円は非課税
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合・・・月7,100円は非課税
といったように判断されることになります。