合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。
具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。
所得税には、この適用はありませんので、所得が48万円超(給与収入の場合は、年収103万円超)あれば、所得税がかかる場合があります。
なお、未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上は成年者とみなされるので、市県民税は成年者と同様に取り扱われます。