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問合せ

  • No : 1695
  • 公開日時 : 2023/10/01 00:00
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給与支払報告書を提出した人が転職し新たな会社での特別徴収を希望している場合どうしたらよいですか

給与支払報告書を提出した人が転職し新たな会社での特別徴収を希望している場合どうしたらよいですか
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回答

元の会社で特別徴収されていた場合は、転職先の会社が特別徴収を行えるかどうか確認していただき、可能であれば、元の会社から新しく特別徴収を希望される会社の会社名、住所を記入した給与支払報告書にかかる異動届出書を提出して下さい。
確認がとれ次第、新たな会社での特別徴収へ切り替えの処理を行います。
転職先の会社が特別徴収を行えない場合は、普通徴収となります。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298 089-948-6266
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokutyou4.html

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