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問合せ

  • No : 1664
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/12/03 19:30
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事業所等を設立(設置)・解散(閉鎖)している場合の事業所税の資産割は?

事業所等を設立(設置)・解散(閉鎖)している場合の事業所税の資産割は?
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回答

事業年度末日時点の事業用家屋の床面積が1,000㎡を超える場合および合計従業員数が100人を超える場合に課税されます。
事業年度の途中で設置または閉鎖等した場合は事業所を使用した期間で月割となります。
新規設立、解散、半年決算の法人算で算定期間の月数が12月に満たない場合の課税標準の算定は、次の算式により求めます。
 
(算定期間の末日現在の事業所床面積)×(算定期間の月数÷12)
 
なお、事業所によっていろいろな状況が考えられますので、市民税課に直接お問い合わせください。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6301 089-948-6304
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/houjin/jigyousyozeiqa.html

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