盗難届出証明書(写しでも可)又は盗難届出の届出年月日・届出警察署・受理番号が記述でき、確認がとれれば、盗難届出された届出年月日まで遡って廃車いたします。盗難にあった場合には、ナンバープレートの返納ができませんので、廃車申告の際に申し出てください。
なお、ナンバープレートのみ盗難され、ナンバープレートの再交付を希望される場合、盗難届出証明書又は盗難届出確認がとれれば、標識再交付弁償金(200円)は必要ありません。
代理人による申請も可能ですが、代理人は原付バイクの名義人の住所・氏名・生年月日・電話番号を正確に把握しておく必要があります。