- No : 1655
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2018/01/17 16:00
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居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税が安くなりますか。
居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税が安くなりますか。
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回答
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
●住宅用地
ア.専用住宅(専ら人の居住の用に供する一戸建住宅・アパートなどの家屋)の敷地の用に供されている土地
……その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで適用)
イ.併用住宅(一部を人の居住の用に供する部分と業務の用に供する部分が含まれる家屋)の敷地の用に供されている土地
……その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで適用)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
●住宅の敷地の用に供されている土地
住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている敷地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
●住宅用地の範囲(家屋の用途による住宅用地の適用率)
ア.専用住宅→100%
イ.地上5階以上の耐火建築物以外の併用住宅で居住部分の割合が1/4以上1/2未満→50%、1/2以上→100%
ウ.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅で居住部分の割合が1/4以上1/2未満→50%、1/2以上3/4未満→75%、3/4以上→100%
●小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の1/6の額とする特例措置があります。
●一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の1/3の額とする特例措置があります。