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問合せ

  • No : 1652
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/01/17 16:00
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新築住宅に対する減額措置について。

新築住宅に対する減額措置について。
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回答

 新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。


●適用対象
次の要件を満たす住宅です。
ア.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
イ.床面積要件……50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

※併用住宅とは……住宅と住宅以外の用途を持つ部分を併せて持っている建物
  (例)店舗付き住宅、事務所付き住宅、工場付き住宅

●減額される範囲
 新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

●減額される期間
ア.一般住宅は新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)
イ.長期優良住宅は新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は7年度分)
担当部局・担当課
理財部 > 資産税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6319
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kotei/kaoku/gengaku/keigennsoti.html

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