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問合せ

  • No : 1650
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/17 13:54
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固定資産の縦覧・閲覧制度について。

固定資産の縦覧・閲覧制度について。
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回答

<縦覧制度>
 土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。
 縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。

●縦覧期間
 4月1日から最初の納期限までの間(閉庁日を除く)

●場所・時間
 松山市役所本館2階 資産税課
 8時30分~17時(土・日・祝日を除く)

●必要なもの
 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポートなど)
 相続人代表者・納税管理人・住民票同一世帯員の方 ⇒納税通知書
 相続人代表者以外の相続人の方 ⇒納税者との続柄が分かる戸籍全部事項証明書
 代理人の方 ⇒納税者の委任状又は代理権授与通知書
 納税者が法人の場合 ⇒法人から来庁者への委任状(来庁者の住所・氏名・生年月日を明記したもの)

●縦覧できる物件
 自己の土地や家屋の評価額と比較できる土地や家屋に限定して縦覧できます。
 ただし、土地のみを所有の方は土地についてのみ、家屋のみを所有の方は家屋についてのみ縦覧が可能です。

●縦覧できる項目
 土地価格等縦覧帳簿 ⇒所在、地番、課税地目、課税地積、価格
 家屋価格等縦覧帳簿 ⇒所在、家屋番号、種類、構造、屋根、課税床面積、価格

<閲覧制度>
 納税義務者が、自己の資産について固定資産課税台帳に記載された評価額等を確認できる制度です。
 閲覧は年間を通して資産税課で行っていますが、縦覧期間に限って固定資産課税台帳の写し(証明印のないもの)を無料でお渡しすることができます。なお、通常期間は300円の手数料が必要です。
担当部局・担当課
理財部 > 資産税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6312

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