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  • No : 1644
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/01/17 16:00
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固定資産税関係の届出について。

固定資産税関係の届出について。
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回答

●土地や家屋にア~オのような変更が生じた場合は、届出てください。
  ア.家屋を取り壊した
  イ.家屋の用途を変更した⇒(例)事務所・倉庫等を居住用に変更した
  ウ.未登録家屋(登記所で登記されていない家屋)の所有者を変更した
  エ.農地を宅地・駐車場・資材置き場など、その他のものに使用している
  オ.その他変更があった時

 ※法務局(登記所)へ滅失や変更登記を済ませた方は届出の必要はありません。
担当部局・担当課
理財部 > 資産税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6319 089-948-6315
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kotei/oshirase/koteisisanosirase.html

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