●外周壁のない柱、屋根だけのカーポートのような車庫(下記1.に該当しない)は、課税対象になりません。
●家屋として固定資産の対象となるものは、次の3つの要件をすべて満たすものです。
1.屋根及び周壁などを有している。(降雨、降雪から人や物品を十分に保護できる状態)
2.基礎により土地に定着している。(簡易には解体できないもので、継続的に使用されるもの)
3.目的とする用途(居住、作業、貯蔵など)に供することができる状態にある。
したがって簡易な車庫であっても上記の要件の1つでも満たしていない場合は、家屋とはならないため課税対象になりません。