- No : 1576
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2012/03/01 13:00
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軍人恩給(援護年金)をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便局を変更する場合、どうしたら良いですか
軍人恩給(援護年金)をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便局を変更する場合、どうしたら良いですか
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回答
(1)軍人恩給は、総務省人事・恩給局が担当しています。
1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認しますので「失権届」の提
出の必要はありません。
ただし、亡くなられた時までの未支給金がある場合や、扶助料を受けるこ
とができる遺族がある場合がありますので、下記の恩給相談専用電話に
お問い合わせください。
2.住所を変更した時は、住基ネットにより確認しますので連絡の必要はあり
ません。
ただし、住民票に記載の住所とは異なる住所にお住まいの方が住所を変
更した時は、「住所変更届」を人事・恩給局に提出してください。
3.受取金融機関を変更する場合は、「振込先口座変更届」に、振込先等必
要事項を記入し、金融機関の証明印を受け、直接、総務省人事・恩給局に
送付してください。
4.恩給証書の再交付が必要な時は、再交付手続が必要です。
これらの手続に必要な書類は、総務省人事恩給局に電話すると
郵送してくれます。
〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1 総務省 人事・恩給局
恩給相談専用電話 03-5273-1400
なお、総務省人事恩給局に電話する場合は、恩給証書を用意してください。
恩給証書がない場合、受給者の住所、氏名、電話番号などで対応してくれ
ます。
(2)援護年金(遺族年金)は、厚生労働省社会・援護局が担当しています。
1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認していますが、厚生労働省
まで連絡をしてください。
2.住所を変更した時は、住基ネットにより確認しますので連絡の必要はあり
ません。
3.振込先の金融機関を変更したいときは、厚生労働省に連絡してください。
4.年金証書の再交付が必要な時は、厚生労働省社会・援護局へ電話で連
絡してください。
厚生労働省・社会援護局に電話をするとこれらの手続に必要な書類は郵送し
てくれます。
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局援護課審査室
問い合わせ専用電話 03-5253-1111 内線3443
なお、厚生労働省社会・援護局に電話する場合は、年金証書を用意して
ください。
年金証書がない場合、受給者の住所、氏名、電話番号などで対応してくれます。
(3)恩給・援護年金の受取日はいつですか
年4回あり 1月~3月分 4月6日 7月~9月分 10月6日
4月~6月分 7月6日 10月~12月分 12月6日 です。
支払日が土・日曜日に当たる場合は、金曜日に繰り上げ支給されます。
- 担当部局・担当課 :
- 市民部 > 市民参画まちづくり課
- 担当部局・担当課 連絡先 :
- 089-948-6814