●クーリング・オフ制度があります。
クーリング・オフ制度とは、ある期間内であれば、無条件で解約できる制度のことです。
訪問販売、電話勧誘、道で声をかけられて契約してしまった場合など、契約日(書面を受け取った日)を含めて8日以内(マルチ商法などは20日以内)に通知をすれば、一方的に契約を取りやめることができます。
ただし、事業者が一度契約したら絶対に解約はできないと嘘を言ったり、脅したりした時は、8日が過ぎてもクーリング・オフができます。
●クーリング・オフをするためには
通知は必ず書面で行います。(電話では証拠が残りません。)
官製はがきに必要事項を記入し両面コピーを取っておきます。
郵便局に出向き、簡易書留か特定記録郵便で送付します。
受領書は大切に保管しておいてください。
販売会社とクレジット契約をしている場合は、必ず同時にクレジット会社にも通知をしてください。
※ただし、販売方法や商品・サービスの種類によっては、クーリング・オフができないものもありますが、8日以内に通知することが大切ですので、まず、通知をしてください。
○ハガキの記載例(必ず両面コピーを取って、簡易書留か特定記録郵便で出してください。)
件名として、「契約解除通知」と記入する。
その他「契約日」、「販売会社」、「商品名」、「契約金額」、「担当者名」を記入する。
「○○日付の契約を解除します。」と記入して、はがき記載の日付を記入する。
契約者住所、契約者氏名についても記入する。
詳しくは、松山市市民生活課消費生活センターへお問合せください。
【お問合せ先】
松山市市民生活課消費生活センター(本館1階市民相談課内)
TEL:089-948-6382
FAX:089-934-1768
相談受付時間(土・日曜日・祝日及び12月29日~翌年1月3日は休み)
平日:8:30~16:00