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問合せ

  • No : 1497
  • 公開日時 : 2012/12/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/02 18:00
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松山市外から転入したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか。

松山市外から転入したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか。
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回答

市外から引越してきたときは、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転入届はできますので、すみやかに届出をしてください。

【必要なもの】
●転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行されたもの)
●本人確認書類(運転免許証や健康保険証など。詳しくは、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか。』を参照してください)
●印鑑(認め印)
●マイナンバーカード(個人番号カード)
●委任状(本人、法定代理人、異動者の同一世帯員以外の代理人が来られる場合)
※法定代理人の場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可)又は成年後見人登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)が必要です。
※委任状については、『住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか』をご参照ください。

【受付場所】
本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)

■マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、住基カード)をお持ちの方は、原則としてこれらのカードを利用した転入・転出を行っていただきます。この場合は、紙の転出証明書は発行されず、住基ネットを通じて市区町村間で転出情報をやりとりします。

なお、「マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入届」を行う場合は、新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎると、マイナンバーカードまたは住基カードは廃止となり、「マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入」および「マイナンバーカードまたは住基カードの継続利用」はできなくなります。

※北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)ではマイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入手続きおよびカードの継続利用の手続きはできませんので、ご注意ください。
 
また、令和5年2月6日から、引越しワンストップサービスがはじまり、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転入の予約ができるようになりました。異動情報や、来庁予定情報を事前に入力することができ、窓口での異動届の記入が原則不要となります。詳細は、『引越しワンストップサービスとはどのような制度ですか。どのような人が利用できますか。』をご確認ください。なお、異動日から14日を経過した場合は、オンラインでの予約ができませんのでご注意ください。
 
 

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