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  • 公開日時 : 2007/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/14 13:11
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難病患者ですが、障害福祉サービスが利用できるのですか。

難病患者ですが、障害福祉サービスが利用できるのですか。
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回答

平成25年4月から、身体障害者手帳の有無に関わらず必要と認められた場合、障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用が可能となりました。ただし、利用者本人の属する世帯の所得に応じて自己負担があります。

【対象者】
 国の定める難病患者の方(366疾患)
 ただし、介護保険法が適応される場合は介護保険法が優先されます。

【サービス内容】
 自宅での入浴、排せつ、食事の介助及び通院の介助等を行う居宅介護(身体介護、家事援助、通院介助)や就労支援、補装具、日常生活用具の給付等

【申請窓口及び問合せ先】
 松山市保健所 保健予防課 難病対策担当
 月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)の8:30~17:15まで、電話と来所による受付を行っています。
担当部局・担当課
保健所 > 保健予防課
担当部局・担当課 連絡先
089-911-1857
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/iryo/hokenyobo/nanbyo/nanbyouosirase.html

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