国の税制改正に伴い、平成25年度(24年分)から生命保険料控除が改正され、今まで一般生命保険料控除に含まれていた介護保障・医療保障に係る保険料が、新たに介護医療保険料控除として創設されました。
そのため、平成23年12月31日以前に締結した生命保険(旧契約)と平成24年1月1日以降に締結した生命保険(新契約)とで生命保険料控除の取り扱いが以下のとおり異なります。
○旧契約のみの場合
従来どおり一般保険料控除(限度額3.5万円)、個人保険料控除(限度額3.5万円)。
○新契約のみの場合
一般生命保険料控除(限度額2.8万円)、個人年金保険料控除(限度額2.8万円)、介護医療保険料控除(限度額2.8万円)。
○新契約・旧契約が両方ある場合
①新契約のみ適用②旧契約のみ適用③新契約と旧契約の両方を適用のいずれかを選択。
※なお、新契約・旧契約にかかわらず個人市県民税での生命保険料控除の限度額は従来どおり7万円で変更ありません。
ご不明な点がございましたら、お手数ですが松山市役所市民税課までお問い合わせください。
所得税における生命保険料控除の取り扱いについてはホームページ又は税務署へお問い合わせください。
ホームページ:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
松山税務署 :089-941-9121