文字サイズ変更
S
M
L
問合せ
>
カテゴリーから探す
>
暮らし
>
都市整備
>
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
問合せ
/category/show/119?site_domain=default
部局
/category/show/2?site_domain=default
カテゴリーから探す
/category/show/3?site_domain=default
市政
/category/show/21?site_domain=default
防災・安全
/category/show/22?site_domain=default
手続き・申請
/category/show/23?site_domain=default
暮らし
生活環境
消費生活
放置自転車
交通安全
平和行政
市民活動
都市整備
公害
下水道
上水道
ペット・動物
その他
/category/show/24?site_domain=default
健康
/category/show/25?site_domain=default
福祉
/category/show/26?site_domain=default
教育・文化・スポーツ
/category/show/27?site_domain=default
産業
/category/show/28?site_domain=default
ガイド
/category/show/29?site_domain=default
その他
/category/show/105?site_domain=default
ライフイベントから探す
戻る
No : 1120
公開日時 : 2006/01/20 00:00
更新日時 : 2022/03/17 16:13
印刷
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
カテゴリー :
問合せ
>
部局
>
開発建築部
>
都市生活サービス課
問合せ
>
カテゴリーから探す
>
暮らし
>
都市整備
回答
【概要】
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。
【申出要件】
都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地
※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団体がないときには、買取は行えませんのでご了承ください。
※詳しくは、都市生活サービス課総務担当までお問い合わせください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市生活サービス課(使用不可)
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6256
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/tochi/tochitodoke/kokakuho.html
アンケート:ご意見をお聞かせください
大変役にたった
参考になった
あまり参考にならなかった
役立たなかった
ご意見・ご感想をお寄せください
お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
関連するFAQ
地籍調査の概要について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条の概要と届出要件について
国土利用計画法(国土法)の概要と届出要件について
これから家(ビル)を建てるのですが、住所を教えてください
「○町○丁目○街区」にある建物の住居表示番号を教えてください
TOPへ