国土法に基づく届出が必要な土地売買等の契約とは、どのような契約ですか。
土地に関する権利の移転又は設定が契約により行われるもので、下記の取引が該当します。 但し、国、地方公共団体等から買われた場合は、届出は不要です。 1. 売買 2. 交換 3. 営業譲渡 4. 譲渡担保 5. 代物弁済 6. 現物出資 7. 共有持分の譲渡 8. 地上権・賃借権の設定・譲渡 ... 詳細表示
住居表示の証明書は、郵送による申請を受け付けております。 なお、証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、郵送による申請を行う前に、証明書が発行できるかどうか、必ず下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。... 詳細表示
建物を新築したり、増・改築をするときは、建築確認申請が必要です。なお、準防火・防火地域外で10㎡以内の増築をする時は申請がいらない場合がありますので、事前にご相談ください。 工事に着手する前に建築主事の確認を受け、表示板を立ててから着工してください。 浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」を提出して... 詳細表示
まちづくり事業に関する勉強会を行い、事業の内容を熟知することが必要です。 まずは、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
商店街や駅前をはじめとする中心市街地内(商業地域)での活性化や、低層の木造建築物が密集した市街地での建物の不燃化と共同化を促進する目的で共同建築物を建築するとともに、道路や公園、その他公開空地を整備し、安全で快適なまちづくりを行う事業です。 なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示
大規模建築物節水対策の節水計画書(届出書)の提出時期を教えてください
原則として、建築確認申請をしようとする日の30日前までに提出してください。 30日前までの申請が出来ない場合は、建築指導課までご相談ください。 詳細表示
新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示
住居表示の実施(変更)証明書は、代理人の方の申請も受付いたします。(委任状不要) なお、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
公園の樹木の剪定・伐採については、公園緑地課都市公園維持整備担当までお問い合わせください。 詳細表示
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