• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

閲覧の多いFAQ

『 開発建築部 』 内のFAQ

133件中 71 - 80 件を表示

8 / 14ページ
  • 住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか

    住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示

  • ブロック塀の補助について知りたい

    危険なブロック塀等の除却および建替え費用の一部を補助します。 補助対象となるブロック塀等 ・住宅や事業所等から避難場所または避難所等へ至る不特定多数の者が通行する道に面しているもの ・塀に傾きやひび割れなど「ブロック塀の点検のチェックポイント」で1項目以上の不適合があるもの ... 詳細表示

    • No:4593
    • 公開日時:2022/03/22 12:42
    • 更新日時:2024/05/17 08:28
    • カテゴリー: 建築指導課
  • 大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1613
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:29
    • カテゴリー: 建築指導課  ,  上水道
  • 建築後退部分を市に寄付して舗装するにはどうすればいいですか 

    次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。 主な該当用件 ?土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること) ?建築基準法の規定に基づき、松山市道及び都市生活サービス課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること ?松山... 詳細表示

  • 市営住宅使用料について教えてください

    ・毎年度、入居者の申告に基づく収入及び住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数に応じて、入居者それぞれに家賃が決定されます。詳しくは、住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1150
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:47
    • カテゴリー: 住宅課  ,  都市整備
  • 建物を建築したい

     建物を新築したり、増・改築をするときは、建築確認申請が必要です。なお、準防火・防火地域外で10㎡以内の増築をする時は申請がいらない場合がありますので、事前にご相談ください。  工事に着手する前に建築主事の確認を受け、表示板を立ててから着工してください。  浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」を提出して... 詳細表示

  • 公園を遠足などで利用したいのですが?

     公園は、皆様がいつでも使える共有のスペースであり、地域の皆様のコミュニティの場として気持ちよく利用していただくために、遠足などで大勢で利用される場合は、お手数ですが公園緑地課に事前に下記の内容をご連絡ください。  また、市内の各公園は、地域の皆様で組織する管理協力会が、日常の清掃・管理等をしていただいておりま... 詳細表示

  • 動物と一緒に行ける公園をつくってほしいのですが?

     松山市には、現在300箇所の公園がありますが、整備状況はまだまだ低く、現在も環境整備や地域のコミュ二ティ増進を目指して、各地域において幼児からお年寄りまで地域の皆さんが気軽に利用できる公園の整備を進めているところです。  ペットの入園につきましては、フンの後始末をしない飼い主や、公共の場所で引綱を外して散歩さ... 詳細表示

  • 駐車場整備地区とは何ですか

    自動車交通の多い地域において駐車場を整備することにより、円滑な道路交通を確保する事を目的に都市計画で区域を定めております。駐車場整備地区の区域については都市生活サービス課で縦覧しております都市計画図でご確認をお願いします。具体的な規制内容についても都市生活サービス課にてご確認していただけます。 詳細表示

  • 市道との境界を確認したいときはどうすればいいですか

    市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、都市生活サービス課境界確認担当までお問い合わせください。 詳細表示

133件中 71 - 80 件を表示