住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示
住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用し...
住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。 そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります... 詳細表示
【概要】 地籍調査とは、土地の戸籍づくりのための調査です。 【調査の内容】 ・実施区域内の土地の一筆ごとに、「地番・地目・面積・所有者」等の調査を行います。 ・調査結果に基づいて土地を測量し、正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成します。 ・地籍図と地籍簿は法務局に備え付けられ、現在の「公図」・... 詳細表示
どうして公園にペット(犬・猫)を連れて行ってはいけないのでしょうか?
公園利用者は小さなお子様からお年寄りまで様々で、残念ながら、フンの後始末をしない飼い主や、公共の場所で引綱を外して散歩させたりするモラルの低い飼い主も見られ、砂場等へのフン・尿の衛生面や、安全上の配慮からペットの入園を禁止しております。(中には犬の嫌いな人も少なくないようです。) 公園は、誰もが気持ち良く安... 詳細表示
公園の枯れ木等に引火し火災が発生するおそれや、周辺家屋への迷惑等の理由から、個人が花火やバーベキュー等の火気を使用することを禁止しています。 ただし、自治会等主催のイベントなどで申請があった場合は、関連法令に基づく一定の条件を付したうえで使用を認める場合があります。 詳細表示
重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示
住所の表し方は、住居表示実施地域(※)かどうかで異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 地番は、法務局の登記事項証明書等でご確認ください。 ■住居表示を実施し... 詳細表示
公園を競技会・展覧会・博覧会・音楽会・撮影会等に使用したいのですが?(公園...
都市公園内において競技会・展示会・博覧会・音楽会・撮影会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部または一部を独占して利用する場合は、公園管理者の許可が必要です。 例 松山総合公園で写真の撮影会を行いたい。等 許可を受けたい方は、次の手続きを行ってください。 【手続方法】 (1)公... 詳細表示
修繕には、松山市負担と入居者負担の場合があり、修繕の内容を詳しくお聞きする必要があります。詳しくは松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示
「松山市〇〇町〇丁目〇番〇号」の地番(土地の番号)を教えてください
住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。 (制度上、何番の土地の上に建物が建っているかは関係ないため、地番を把握する必要がありません。) そのため、住居表示実施地域内であっても、住所から地番を探すことや地番から住所を確認すること、証... 詳細表示
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