幅員が4メートル未満の道路に面する敷地で、建築確認申請が必要な工事(新築・増築工事等)を行う場合、事前協議が必要となります。建築確認申請の14日前までに、事前協議申出書を提出してください。 詳細表示
住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。 そのため、住居表示実施地域内であっても地番は把握しておりませんので、地番から住所を確認することができません。 住宅地図等でその地番が存在する場所をお教えいただければ、市に設置してある台帳図と... 詳細表示
住居表示の証明書発行にかかる手数料は、無料です。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
・共益費は各団地の自治会などへ納めてください。 ・詳細は団地内の管理人もしくは役員にお尋ねください。 詳細表示
商店街や駅前をはじめとする中心市街地内(商業地域)での活性化や、低層の木造建築物が密集した市街地での建物の不燃化と共同化を促進する目的で共同建築物を建築するとともに、道路や公園、その他公開空地を整備し、安全で快適なまちづくりを行う事業です。 なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
町名沿革の資料でお調べいたします。 下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示
「○町○丁目○街区」にある建物の住居表示番号を教えてください
市街地整備課に備え付けの住居表示台帳を確認し、お調べいたします。 下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示
住居表示実施に伴う住所変更手続きに掛かる費用についてはどうなるのですか
以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 また、その際発生する費用に関しては、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
県営住宅の申込に関しては愛媛県営住宅管理グループ(089-998-6671)にお問合せください。 詳細表示
○中高層建築物とは・・・ 用途地域により 一定の高さ、階数を超える建築物です。 1.第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域では、 軒の高さが7メートルを超える建築物 又は地階を除く階数が3以上の建築物 2.第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域、 第1... 詳細表示
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