住所の表し方は、当該町が住居表示を実施しているかどうか(※)で異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 表記は、「○番地」となります。 【住所表記例】 松... 詳細表示
どうして公園でボール遊び(サッカー・野球)をしてはいけないのですか?
公園には、近所の人たちが身近に利用する小さな公園や、広い範囲の人たちが利用する大きな公園など、様々な種類があり、小さな子どもたちからお年寄りの方まで、多くの方々に利用していただいています。 身近な公園では、野球やサッカーなどのボール遊びについては、原則禁止させていただいています。その理由は、身近な公園... 詳細表示
設置できる場所は、建築基準法や都市計画法で規定されています。 用途は、工場として扱うため、建築可能な場所はそれらの建物と同様です。 また、エンバーミング施設に関する規制は、建築基準法や消防法などで規定されています。 施設は、工場として扱い、建物の構造などの基準はそれらの建物と同様です。 なお、ホルムア... 詳細表示
次の条件をすべて満たしていることが必要です。 ・松山市内に住所または勤務先があること ・持ち家がなく、他の公営住宅等に名義人及びその配偶者として居住していない人 ・現在同居し、または同居しようとする親族(資格審査日までに婚姻予定の婚約者を含む)があること ※ただし、次の1~9に該当する方は、単身で申し込む... 詳細表示
住居表示実施地域では、住所と本籍地の表示が違うのは何故ですか
住居表示実施前の住所と本籍地は、共に地番(土地の番号)をもとに表していました。 住居表示制度は、地番とは関係なく、建物の場所や玄関の位置、進入路などにより、順序良く番号を付けて、それを住所として表す制度です。 これにより、住居表示実施後の住所は、地番を用いた表示(旧住所)から、街区符号と住居番号を用い... 詳細表示
県営住宅の申込に関しては愛媛県営住宅管理グループ(089-998-6671)にお問合せください。 詳細表示
どうして公園にペット(犬・猫)を連れて行ってはいけないのでしょうか?
公園利用者は小さなお子様からお年寄りまで様々で、残念ながら、フンの後始末をしない飼い主や、公共の場所で引綱を外して散歩させたりするモラルの低い飼い主も見られ、砂場等へのフン・尿の衛生面や、安全上の配慮からペットの入園を禁止しております。(中には犬の嫌いな人も少なくないようです。) 公園は、誰もが気持ち良く安... 詳細表示
市営住宅の定期入居は、抽選により入居者を決めています。 ただし、次の事項に該当する方は、抽選における優先措置があります。 ・母子・父子世帯(配偶者のない男性・女性と扶養している20歳未満の子供からなる世帯) ・子育て世帯(同居者に18歳未満の子供がいる世帯) ・障がい者世帯(1~4級の身体障害者、1級また... 詳細表示
-市県民税非課税世帯や退職や転職のために収入が著しく減少した人は、家賃が減額できる可能性があります。減額には手続きが必要となりますので、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示
「○町○丁目○街区」にある建物の住居表示番号を教えてください
市街地整備課に備え付けの住居表示台帳を確認し、お調べいたします。 下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示
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