火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町) TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目) TEL951-089... 詳細表示
「り災証明書」により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 火災保険等の請求に使用できます。◆発行について り災証明は、消防局予防課と各消防署・支署・出張所で発行いたします。 (なお、松山市役所中島支所でも請求できます。) 発行できる時間は、 平日の8時30分から17時15分までです。 事前に電... 詳細表示
消防法では、多数の人を収容する防火対象物には、政令で定める資格を有する防火管理者を置くことが義務付けられています。 この講習は、その資格を取得するためのもので、(一財)日本防火・防災協会が主催して行っております。 日程、受講申込み手続き等の詳細は、(一財)愛媛県消防設備協会、または【消防局予防課】【各消... 詳細表示
特定防火対象物のうち、一定の構造、規模を有する防火対象物の管理について権原を有する者に対し、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けたものです。 ■防火対象物点検資格者について 防火対象物点検資格者の資格は、防火管理者とし... 詳細表示
愛媛県下において、事業所を対象とした不適正な消火器の点検により、高額請求をされる被害が発生しています。手口としては、● 出入りの点検業者を装い、事前に電話により点検日の連絡をしてくることがあります。● 点検の承諾をあいまいにすると、素早く消火器を集め点検を始めます。● 対応した人に契約書を差し出し、強引にサインや... 詳細表示
法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示
劇場等以外の建築物などでの演劇、映画その他の催し物の開催については、多数の出入りが予想されますので火災などが発生した場合には非常に危険なため、あらかじめ、最寄の消防署に届け出が必要です。 詳しくは【各消防署】にお問い合わせください。 ■消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1 TEL926-92... 詳細表示
■古くなった消火器はどのように処分すればいいのでしょうか。製造メーカーを問わず、指定引取所又は特定窓口に登録している販売業者等により、有料ではありますが回収を行っています。指定引取所・特定窓口は、下記の予防課掲載ホームページ又は「消火器リサイクル推進センター」のホームページに掲載していますので、ご参照のうえ各窓口... 詳細表示
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設では、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはいけません。 詳細表示
消防設備士は、消防用設備等の工事または整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付後2年以内にその後は5年毎に講習を受けなければなりません。 時期については、毎年9月頃ですが、講習の詳細は【一般財団法人 愛媛県消防設備協会】にお問い合わせください。 詳細表示
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