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閲覧の多いFAQ

『 予防課 』 内のFAQ

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  • 灯油等の保管などについて教えてください

    灯油などの危険物は、種類や貯蔵・取扱い量などにより、適用される法令や基準、手続きが違ってきます。種類に応じて指定されている数量(「指定数量」といいます。)以上の保管などについては【予防課】、指定数量未満の保管などについては最寄の【消防署】にお問い合わせください。■消防署*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9... 詳細表示

    • No:948
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/12 11:00
  • 危険物の取扱作業の保安に関する講習はいつ実施されていますか

    松山市内では、給油取扱所、石油コンビナート災害防止法に規定する特定事業所の危険物施設及びその他の危険物施設で、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の方を対象に、毎年10月頃に4回程度実施されています。 日程、手続き等の詳細については、愛媛県危険物安全協会連合会にお問い合わせをして下さい。 なお、受講受付期間... 詳細表示

    • No:977
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 10:51
  • 古くなった消火器の処分の方法について知りたい

    ■古くなった消火器はどのように処分すればいいのでしょうか。製造メーカーを問わず、指定引取所又は特定窓口に登録している販売業者等により、有料ではありますが回収を行っています。指定引取所・特定窓口は、下記の予防課掲載ホームページ又は「消火器リサイクル推進センター」のホームページに掲載していますので、ご参照のうえ各窓口... 詳細表示

    • No:972
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/04/12 08:00
  • 松山市の年間の火災件数を教えてください。

    松山市のホームページに公開しています。 詳細表示

    • No:716
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 消火器の悪質訪問点検等について教えてください。

    愛媛県下において、事業所を対象とした不適正な消火器の点検により、高額請求をされる被害が発生しています。手口としては、● 出入りの点検業者を装い、事前に電話により点検日の連絡をしてくることがあります。● 点検の承諾をあいまいにすると、素早く消火器を集め点検を始めます。● 対応した人に契約書を差し出し、強引にサインや... 詳細表示

    • No:721
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 12:00
  • 火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください

    火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町)  TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目)   TEL951-089... 詳細表示

    • No:970
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 10:12
  • 火災にあったことを証明してくれますか

     「り災証明書」により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 火災保険等の請求に使用できます。◆発行について  り災証明は、消防局予防課と各消防署・支署・出張所で発行いたします。  (なお、松山市役所中島支所でも請求できます。) 発行できる時間は、  平日の8時30分から17時15分までです。  事前に電... 詳細表示

    • No:982
    • 公開日時:2007/04/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • スプレー式消火具の不具合について教えてください。

     ヤマトプロテック株式会社のスプレー式消火具(エアゾール式簡易消火具)の一部に、製造工程上の不具合が原因で、高温になる場所などに設置している場合(商品側面の注意事項に記載)には缶内面の腐食により、液漏れや亀裂・破裂する可能性があることが判りました。  対象の器種は、2001年(平成13年)11月から2002年(... 詳細表示

    • No:287
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 09:46
  • 空家の管理について教えてください

     松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示

    • No:950
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 13:00
  • 火を使用する設備や器具等の設置、取扱いの問い合わせ先について教えてください

    お問い合わせ先は、【消防局予防課】または、【各消防署予防担当】です。 ◆消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1   電話926-9224(管理・予防担当) *東消防署  松山市道後湯之町18-4  電話933-0889(管理・予防担当) *南消防署  松山市北土居3丁目3-26 電話957-89... 詳細表示

    • No:971
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 09:56

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