法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示
劇場等以外の建築物などでの演劇、映画その他の催し物の開催については、多数の出入りが予想されますので火災などが発生した場合には非常に危険なため、あらかじめ、最寄の消防署に届け出が必要です。 詳しくは【各消防署】にお問い合わせください。 ■消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1 TEL926-92... 詳細表示
消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示
火を使用する設備や器具等の設置、取扱いの問い合わせ先について教えてください
お問い合わせ先は、【消防局予防課】または、【各消防署予防担当】です。 ◆消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1 電話926-9224(管理・予防担当) *東消防署 松山市道後湯之町18-4 電話933-0889(管理・予防担当) *南消防署 松山市北土居3丁目3-26 電話957-89... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示
ヤマトプロテック株式会社のスプレー式消火具(エアゾール式簡易消火具)の一部に、製造工程上の不具合が原因で、高温になる場所などに設置している場合(商品側面の注意事項に記載)には缶内面の腐食により、液漏れや亀裂・破裂する可能性があることが判りました。 対象の器種は、2001年(平成13年)11月から2002年(... 詳細表示
「り災証明書」により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 火災保険等の請求に使用できます。◆発行について り災証明は、消防局予防課と各消防署・支署・出張所で発行いたします。 (なお、松山市役所中島支所でも請求できます。) 発行できる時間は、 平日の8時30分から17時15分までです。 事前に電... 詳細表示
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町) TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目) TEL951-089... 詳細表示
愛媛県下において、事業所を対象とした不適正な消火器の点検により、高額請求をされる被害が発生しています。手口としては、● 出入りの点検業者を装い、事前に電話により点検日の連絡をしてくることがあります。● 点検の承諾をあいまいにすると、素早く消火器を集め点検を始めます。● 対応した人に契約書を差し出し、強引にサインや... 詳細表示
松山市のホームページに公開しています。 詳細表示
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