松山市内では、給油取扱所、石油コンビナート災害防止法に規定する特定事業所の危険物施設及びその他の危険物施設で、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の方を対象に、毎年10月頃に4回程度実施されています。 日程、手続き等の詳細については、愛媛県危険物安全協会連合会にお問い合わせをして下さい。 なお、受講受付期間... 詳細表示
消防法では、多数の人を収容する防火対象物には、政令で定める資格を有する防火管理者を置くことが義務付けられています。 この講習は、その資格を取得するためのもので、(一財)日本防火・防災協会が主催して行っております。 日程、受講申込み手続き等の詳細は、(一財)愛媛県消防設備協会、または【消防局予防課】【各消... 詳細表示
事前手続き 焚き火をする前に最寄の消防署へ電話又は口頭にて(実施場所・実施時間・燃やすもの・行為者の氏名・連絡先)連絡を入れてください。 1.可燃物などの近くで焚き火をしない。 2.消火準備をする。 3.終わったら完全に消えているか確認する。 4.煙などで近所に迷惑のかからないようにする。 ... 詳細表示
消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町) TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目) TEL951-089... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示
劇場等以外の建築物などでの演劇、映画その他の催し物の開催については、多数の出入りが予想されますので火災などが発生した場合には非常に危険なため、あらかじめ、最寄の消防署に届け出が必要です。 詳しくは【各消防署】にお問い合わせください。 ■消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1 TEL926-92... 詳細表示
法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示
愛媛県下において、事業所を対象とした不適正な消火器の点検により、高額請求をされる被害が発生しています。手口としては、● 出入りの点検業者を装い、事前に電話により点検日の連絡をしてくることがあります。● 点検の承諾をあいまいにすると、素早く消火器を集め点検を始めます。● 対応した人に契約書を差し出し、強引にサインや... 詳細表示
ヤマトプロテック株式会社のスプレー式消火具(エアゾール式簡易消火具)の一部に、製造工程上の不具合が原因で、高温になる場所などに設置している場合(商品側面の注意事項に記載)には缶内面の腐食により、液漏れや亀裂・破裂する可能性があることが判りました。 対象の器種は、2001年(平成13年)11月から2002年(... 詳細表示
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