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閲覧の多いFAQ

『 予防課 』 内のFAQ

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  • 火災にあったことを証明してくれますか

     「り災証明書」により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 火災保険等の請求に使用できます。◆発行について  り災証明は、消防局予防課と各消防署・支署・出張所で発行いたします。  (なお、松山市役所中島支所でも請求できます。) 発行できる時間は、  平日の8時30分から17時15分までです。  事前に電... 詳細表示

    • No:982
    • 公開日時:2007/04/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 松山市の原因別の出火件数を教えてください。

    松山市のホームページに公開しています。 詳細表示

    • No:715
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 住宅用火災警報器について教えてください

    ■ 住宅用火災警報器の設置義務化について  ○ 全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。 Q なぜ設置しなければならないのですか? A 住宅火災による死者は増加の傾向にあり、全ての火災による死者の中でも大きな割合を占めています。私たちの生活に最も身近な場所「住宅」における安全と安心を確保す... 詳細表示

    • No:969
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/03/28 10:41
  • 防火管理者資格講習の日程について教えてください。

     消防法では、多数の人を収容する防火対象物には、政令で定める資格を有する防火管理者を置くことが義務付けられています。  この講習は、その資格を取得するためのもので、(一財)日本防火・防災協会が主催して行っております。  日程、受講申込み手続き等の詳細は、(一財)愛媛県消防設備協会、または【消防局予防課】【各消... 詳細表示

    • No:714
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 09:05
  • 松山市の年間の火災件数を教えてください。

    松山市のホームページに公開しています。 詳細表示

    • No:716
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 消防用設備等の点検は資格者でなければ行えないのでしょうか

    法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示

    • No:975
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 13:00
  • 火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください

    火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町)  TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目)   TEL951-089... 詳細表示

    • No:970
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 10:12
  • 空地の管理について教えてください。

     松山市火災予防条例で、空地の所有者、管理者又は占有者は、空地の枯れ草などの燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じ、管理しなければなりません。 詳細表示

    • No:951
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 13:00
  • 火を使用する設備や器具等の設置、取扱いの問い合わせ先について教えてください

    お問い合わせ先は、【消防局予防課】または、【各消防署予防担当】です。 ◆消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1   電話926-9224(管理・予防担当) *東消防署  松山市道後湯之町18-4  電話933-0889(管理・予防担当) *南消防署  松山市北土居3丁目3-26 電話957-89... 詳細表示

    • No:971
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 09:56
  • 灯油等の保管などについて教えてください

    灯油などの危険物は、種類や貯蔵・取扱い量などにより、適用される法令や基準、手続きが違ってきます。種類に応じて指定されている数量(「指定数量」といいます。)以上の保管などについては【予防課】、指定数量未満の保管などについては最寄の【消防署】にお問い合わせください。■消防署*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9... 詳細表示

    • No:948
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/12 11:00

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