灯油などの危険物は、種類や貯蔵・取扱い量などにより、適用される法令や基準、手続きが違ってきます。種類に応じて指定されている数量(「指定数量」といいます。)以上の保管などについては【予防課】、指定数量未満の保管などについては最寄の【消防署】にお問い合わせください。■消防署*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9... 詳細表示
消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示
松山市内では、給油取扱所、石油コンビナート災害防止法に規定する特定事業所の危険物施設及びその他の危険物施設で、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の方を対象に、毎年10月頃に4回程度実施されています。 日程、手続き等の詳細については、愛媛県危険物安全協会連合会にお問い合わせをして下さい。 なお、受講受付期間... 詳細表示
■ 住宅用火災警報器の設置義務化について ○ 全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。 Q なぜ設置しなければならないのですか? A 住宅火災による死者は増加の傾向にあり、全ての火災による死者の中でも大きな割合を占めています。私たちの生活に最も身近な場所「住宅」における安全と安心を確保す... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示
火を使用する設備や器具等の設置、取扱いの問い合わせ先について教えてください
お問い合わせ先は、【消防局予防課】または、【各消防署予防担当】です。 ◆消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1 電話926-9224(管理・予防担当) *東消防署 松山市道後湯之町18-4 電話933-0889(管理・予防担当) *南消防署 松山市北土居3丁目3-26 電話957-89... 詳細表示
危険物取扱者免状の再交付は、次の場合に申請をすることができます。 (1)亡失 (2)滅失 (3)汚損 (4)破損 申請先及び申請方法等の詳細については、一般財団法人消防試験研究センター愛媛県 支部に問い合わせをして下さい。 なお、免状の再交付に必要な申請書類は、消防局予防課に配布されていますので、問... 詳細表示
ヤマトプロテック株式会社のスプレー式消火具(エアゾール式簡易消火具)の一部に、製造工程上の不具合が原因で、高温になる場所などに設置している場合(商品側面の注意事項に記載)には缶内面の腐食により、液漏れや亀裂・破裂する可能性があることが判りました。 対象の器種は、2001年(平成13年)11月から2002年(... 詳細表示
松山市のホームページに公開しています。 詳細表示
事前手続き 焚き火をする前に最寄の消防署へ電話又は口頭にて(実施場所・実施時間・燃やすもの・行為者の氏名・連絡先)連絡を入れてください。 1.可燃物などの近くで焚き火をしない。 2.消火準備をする。 3.終わったら完全に消えているか確認する。 4.煙などで近所に迷惑のかからないようにする。 ... 詳細表示
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