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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 予防課 』 内のFAQ

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  • 松山市の年間の火災件数を教えてください。

    松山市のホームページに公開しています。 詳細表示

    • No:716
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 火を使用する設備や器具等の設置、取扱いの問い合わせ先について教えてください

    お問い合わせ先は、【消防局予防課】または、【各消防署予防担当】です。 ◆消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1   電話926-9224(管理・予防担当) *東消防署  松山市道後湯之町18-4  電話933-0889(管理・予防担当) *南消防署  松山市北土居3丁目3-26 電話957-89... 詳細表示

    • No:971
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 09:56
  • 古くなった消火器の処分の方法について知りたい

    ■古くなった消火器はどのように処分すればいいのでしょうか。製造メーカーを問わず、指定引取所又は特定窓口に登録している販売業者等により、有料ではありますが回収を行っています。指定引取所・特定窓口は、下記の予防課掲載ホームページ又は「消火器リサイクル推進センター」のホームページに掲載していますので、ご参照のうえ各窓口... 詳細表示

    • No:972
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/04/12 08:00
  • 火災にあったことを証明してくれますか

     「り災証明書」により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 火災保険等の請求に使用できます。◆発行について  り災証明は、消防局予防課と各消防署・支署・出張所で発行いたします。  (なお、松山市役所中島支所でも請求できます。) 発行できる時間は、  平日の8時30分から17時15分までです。  事前に電... 詳細表示

    • No:982
    • 公開日時:2007/04/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 危険物取扱者免状の再交付はどうすればいいですか

    危険物取扱者免状の再交付は、次の場合に申請をすることができます。 (1)亡失 (2)滅失 (3)汚損 (4)破損 申請先及び申請方法等の詳細については、一般財団法人消防試験研究センター愛媛県 支部に問い合わせをして下さい。 なお、免状の再交付に必要な申請書類は、消防局予防課に配布されていますので、問... 詳細表示

    • No:979
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 16:57
  • 火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください

    火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町)  TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目)   TEL951-089... 詳細表示

    • No:970
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 10:12
  • 防火対象物の定期点検報告について教えてください。

     特定防火対象物のうち、一定の構造、規模を有する防火対象物の管理について権原を有する者に対し、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けたものです。 ■防火対象物点検資格者について  防火対象物点検資格者の資格は、防火管理者とし... 詳細表示

    • No:717
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 10:16
  • 甲種防火管理再講習の日程について教えてください。

     消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示

    • No:719
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 09:52
  • 消防用設備等の点検は資格者でなければ行えないのでしょうか

    法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示

    • No:975
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 13:00
  • 催し物の開催をするとき手続きは必要なのでしょうか?

    劇場等以外の建築物などでの演劇、映画その他の催し物の開催については、多数の出入りが予想されますので火災などが発生した場合には非常に危険なため、あらかじめ、最寄の消防署に届け出が必要です。 詳しくは【各消防署】にお問い合わせください。 ■消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1   TEL926-92... 詳細表示

    • No:947
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 10:19

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