戸籍謄抄本や住民票の写しなどを第三者や本人の代理人に交付したときに、登録していた本人に交付の事実をお知らせする制度です。この制度により、戸籍謄抄本などの不正な請求の抑止を図ります。なお、証明書の交付を制限するものではありません。 詳細表示
戸籍に振り仮名が記載されると、順次、住民票にも振り仮名が記載されます。 詳しくはこちらのページをご確認ください。 戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまります 詳細表示
旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。 詳細表示
合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示
提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが
正しく記載された給与支払報告書の摘要欄に、朱書きで「訂正分」と記載したものを、市役所市民税課に提出してください。なお、提出の際は、「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。 詳細表示
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 詳細表示
資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示
事業所等を設立(設置)・解散(閉鎖)している場合の事業所税の資産割は?
事業年度末日時点の事業用家屋の床面積が1,000㎡を超える場合および合計従業員数が100人を超える場合に課税されます。 事業年度の途中で設置または閉鎖等した場合は事業所を使用した期間で月割となります。 新規設立、解散、半年決算の法人算で算定期間の月数が12月に満たない場合の課税標準の算定は、次の算式に... 詳細表示
手続きの場所医師、歯科医師、視能訓練士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、衛生検査技師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師の免許の登録、籍訂正、再発行などの申請窓口は、保健所医事薬事課になります。必要書類等の詳細につきましてはホームページをご覧いただくか、保健所医事薬... 詳細表示
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