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閲覧の多いFAQ

『 手続き・申請 』 内のFAQ

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  • 印鑑登録は誰でもできますか。

    松山市に住民登録がある人は印鑑登録ができます。 ただし、15歳未満の人や自分の意思で申請できない人は登録ができません。 印鑑登録は原則本人申請ですが、本人が来ることができないやむを得ない理由がある場合は、日数(5~10日程度)を要しますが、代理申請も可能です。 詳細表示

    • No:1470
    • 公開日時:2012/12/01 00:00
    • 更新日時:2020/08/05 15:20
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 法人市民税の予定申告・中間申告について教えてください。

    ・予定申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、前事業年度の実績を基礎として申告するものです。・中間申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、仮決算に基づき申告するものです。内容等に対する詳しいお問い合わせは、市民税課 法人市民税担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:296
    • 公開日時:2007/03/16 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:38
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 国民健康保険料の口座振替の申込方法について教えてください

     金融機関等の窓口(備え付けの申込書)または口座振替申込はがきにて各申込締切日まで(健康保険課必着)にお申し込みいただくと、翌月以降の納期から口座振替が開始されます。  【申込締切日】  【振替開始期】   【振替日】   5月20日      6月期       6月末   6月20日      7月... 詳細表示

  • 親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか

    市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示

    • No:1730
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 13:57
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 税法上の扶養について教えてください

    ・控除対象となる扶養親族の範囲について  生計を一にする親族で6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。また、扶養控除の対象となる親族には知事や市長から養育を委託された児童や養護を委託された老人も含まれます。 (例 本人の祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟、伯父伯母、従兄弟 配偶者の父母、兄弟、甥姪等)  ... 詳細表示

    • No:1759
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/25 10:09
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 指定代理金融機関を教えてください

    愛媛銀行です。全ての店舗で取り扱いができます。 詳細表示

    • No:891
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 会計事務局  ,  税金
  • 事業所税の税率は

    資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1667
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/04 14:18
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが

    正しく記載された給与支払報告書の摘要欄に、朱書きで「訂正分」と記載したものを、市役所市民税課に提出してください。なお、提出の際は、「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。 詳細表示

    • No:1684
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/26 16:25
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 納税通知書(市県民税)を紛失したので再発行してくれますか

    手元には届いたが紛失等された場合は、納税通知書(市県民税)の再発行はできません.。 納付書は発行しますので、納税課までご連絡ください。 なお、特別徴収(市県民税給料天引)の人の特別徴収税額通知書については再発行ができませんが、所得証明書で代用できる場合がございますので、提出機関等にご確認ください。所得... 詳細表示

    • No:1703
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:20
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 一度併記した旧姓を変更、削除することはできますか。

    一度旧姓を併記した後、戸籍届出等により氏に変更があった場合のみ、直前の氏に変更することができます。また、削除することもできますが、再度旧姓を記載するには、削除後に氏に変更があった場合のみ、直前の氏を記載することができます。 詳細表示

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