合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。 該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課... 詳細表示
住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...
市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示
1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
個人が納税通知書を用いて指定金融機関等を通して納税する「普通徴収」から、勤務先の給与から市県民税を月々天引きし、会社が従業員の税金を総括して納税する「特別徴収」へ納税方法の変更を希望される場合、特別徴収が勤務先会社の経理の業務に関わることから個人の一存による申し出によって特別徴収への変更はできません。勤務先会社の... 詳細表示
パートやアルバイトの給与支払報告書も市役所に提出しなければならないのですか
パートやアルバイトの方の給与支払報告書も正社員さんと同様に提出してください。 詳細表示
松山市では、1人につき1枚提出してください。 詳細表示
市役所市民税課にご連絡下さい。郵送でお送りします。 詳細表示
郵送で提出できます。 松山市分は、松山市役所市民税課宛で郵送してください。 詳細表示
給与支払報告書はどういう場合に松山市に提出する必要があるのですか。
1月1日において給与の支払いを受けている従業員等が、1月1日に松山市内に居住している場合に、給与支払報告書を提出していただく必要があります。 その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる市町村に提出してください。 なお、平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日におい... 詳細表示
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