1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
個人が納税通知書を用いて指定金融機関等を通して納税する「普通徴収」から、勤務先の給与から市県民税を月々天引きし、会社が従業員の税金を総括して納税する「特別徴収」へ納税方法の変更を希望される場合、特別徴収が勤務先会社の経理の業務に関わることから個人の一存による申し出によって特別徴収への変更はできません。勤務先会社の... 詳細表示
市県民税が給与から差し引かれるしくみは、次のようになります。 ■「前年所得課税」と「特別徴収」 市県民税は、所得税と同じく給与から差し引かれますが、そのしくみは所得税の場合と異なります。 ○所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収(給与から差し引き)される「現年所得課税」の方法が... 詳細表示
給与支払報告書を提出した人が退職した場合、どうしたらいいですか(当初税額通...
「給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届書」を異動の事由(退職等)のあった日の翌月10日までに提出してください。 詳細表示
給与支払報告書の提出を忘れていたが、1月31日を過ぎて提出してもいいですか
期限後であっても、提出をお願いします。その場合は、速やかに提出してください。 詳細表示
給与支払報告書はどういう場合に松山市に提出する必要があるのですか。
1月1日において給与の支払いを受けている従業員等が、1月1日に松山市内に居住している場合に、給与支払報告書を提出していただく必要があります。 その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる市町村に提出してください。 なお、平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日におい... 詳細表示
松山市以外に住んでいる従業員の給与支払報告書についても、松山市に提出しても...
1月1日現在の住所地(住民票の有無にかかわらず実際に生活の本拠としている住所地)が松山市にある人の給与支払報告書は松山市に提出してください。他市区町村にお住まいの人の分については、それぞれ該当の市区町村に提出してください。 詳細表示
法人に対する地方税(法人市民税)には、法人税割と均等割があります。 1、法人税割額は、法人税額(国の税金)に税率を乗じて算出します。 法人税割の8.4% 2、均等割額は、資本金・従業者の数によって60,000円~3,600,000円に区分されています。 (具体的には... 詳細表示
盗難にあった原付バイクの手続きは?(50ccのバイクを盗まれ警察へ届出をし...
盗難届出証明書(写しでも可)又は盗難届出の届出年月日・届出警察署・受理番号が記述でき、確認がとれれば、盗難届出された届出年月日まで遡って廃車いたします。盗難にあった場合には、ナンバープレートの返納ができませんので、廃車申告の際に申し出てください。 なお、ナンバープレートのみ盗難され、ナンバープレートの再交付... 詳細表示
●償却資産の申告 業務用償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等、価格の決定に必要な事項を1月31日までに、申告することとされています。●償却資産の課税 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価... 詳細表示
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