申告書の記入方法など、詳細については、愛媛県中予地方局課税課資産課税グループに直接お問い合わせください。TEL 089-941-1111 内線351・352・354・355 詳細表示
昨年、住宅を取り壊したら固定資産税が上がったのですがなぜですか。
住宅用地は人が住んでいる土地であるといった性質上、その税負担を特に軽減する必要から、住宅用地に対する軽減特例措置が適用されています。昨年、住宅を取り壊したことにより、今年は住宅について固定資産税(家屋分)は課税されなくなったにも関わらず、固定資産税が上がったのは、住宅にかかっていた税額分よりも、土地が住宅用地の... 詳細表示
資産税課に直接お問い合わせください。 詳細表示
<氏名変更した場合> 氏名変更したことが分かる書類(戸籍謄本などの写し)及び納税通知書の写しを資産税課まで提出してください。 (法務局で氏名変更の手続きをされた場合は、手続きの必要はありません。) <会社等が名称変更した場合> 名称変更したことが分かる書類(登記事項証明書・商業法人登記簿な... 詳細表示
簡易な車庫を建てようと思うのですが固定資産税の対象になるのですか。
●外周壁のない柱、屋根だけのカーポートのような車庫(下記1.に該当しない)は、課税対象になりません。 ●家屋として固定資産の対象となるものは、次の3つの要件をすべて満たすものです。 1.屋根及び周壁などを有している。(降雨、降雪から人や物品を十分に保護できる状態) 2.基礎により土地に定着してい... 詳細表示
家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。
●固定資産税(家屋)の評価は、全国一律「再建築価格方式」を採用しているため、必ずしも評価額が下がるというわけではありません。特に建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格などの下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回... 詳細表示
固定資産税は、3年毎(例:平成30年度,令和3年度)に評価額を見直す制度が取られています。 これは、3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。 なお、土地の価格については、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な... 詳細表示
納税義務者が亡くなられたときは、相続人の方に納税義務が引き継がれます。正式な名義変更は、法務局での手続きとなりますが、年末までに相続登記が完了できない場合は、「相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届書」を提出してください。 なお、この手続きにより相続の権利関係が確定するものではありません。(未登記... 詳細表示
● 一般の住宅、3階建以上の中高層耐火住宅、長期優良住宅等で、専用住宅または併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上の家屋には、新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額されており、軽減期間が終了した翌年は、税額が上がります。※新築家屋の減額措置要件ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅は居住... 詳細表示
住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...
いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示
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