●償却資産の申告 業務用償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等、価格の決定に必要な事項を1月31日までに、申告することとされています。●償却資産の課税 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価... 詳細表示
土地、家屋、償却資産(事業のために使用している機械器具類など)を所有している方に課税されます。●課税対象者 1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。●税率 100分の1.4(1.4%)です。●税額の計算方法 課税標準額×税率(1.4%)=税額●免税点 松... 詳細表示
<縦覧制度> 土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。 縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間 4月1日から最初の納... 詳細表示
● 一般の住宅、3階建以上の中高層耐火住宅、長期優良住宅等で、専用住宅または併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上の家屋には、新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額されており、軽減期間が終了した翌年は、税額が上がります。※新築家屋の減額措置要件ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅は居住... 詳細表示
固定資産税は、3年毎(例:平成30年度,令和3年度)に評価額を見直す制度が取られています。 これは、3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。 なお、土地の価格については、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な... 詳細表示
住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...
いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示
簡易な車庫を建てようと思うのですが固定資産税の対象になるのですか。
●外周壁のない柱、屋根だけのカーポートのような車庫(下記1.に該当しない)は、課税対象になりません。 ●家屋として固定資産の対象となるものは、次の3つの要件をすべて満たすものです。 1.屋根及び周壁などを有している。(降雨、降雪から人や物品を十分に保護できる状態) 2.基礎により土地に定着してい... 詳細表示
中古住宅を取得した個人が、不動産所有権移転登記等に際して、登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。 ●申請者 中古住宅の購入者又は代理人で申請できます。 ●申請に必要なもの 売買契約書の写し(売渡証書)等、家屋の登記事項証明書、住民票 (その他の書類が必要となる場合があります。) ... 詳細表示
「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示
●土地や家屋にア~オのような変更が生じた場合は、届出てください。 ア.家屋を取り壊した イ.家屋の用途を変更した⇒(例)事務所・倉庫等を居住用に変更した ウ.未登録家屋(登記所で登記されていない家屋)の所有者を変更した エ.農地を宅地・駐車場・資材置き場など、その他... 詳細表示
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