<縦覧制度> 土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。 縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間 4月1日から最初の納... 詳細表示
住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...
いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示
●償却資産の申告 業務用償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等、価格の決定に必要な事項を1月31日までに、申告することとされています。●償却資産の課税 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価... 詳細表示
簡易な車庫を建てようと思うのですが固定資産税の対象になるのですか。
●外周壁のない柱、屋根だけのカーポートのような車庫(下記1.に該当しない)は、課税対象になりません。 ●家屋として固定資産の対象となるものは、次の3つの要件をすべて満たすものです。 1.屋根及び周壁などを有している。(降雨、降雪から人や物品を十分に保護できる状態) 2.基礎により土地に定着してい... 詳細表示
家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。
●固定資産税(家屋)の評価は、全国一律「再建築価格方式」を採用しているため、必ずしも評価額が下がるというわけではありません。特に建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格などの下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回... 詳細表示
納税義務者が亡くなられたときは、相続人の方に納税義務が引き継がれます。正式な名義変更は、法務局での手続きとなりますが、年末までに相続登記が完了できない場合は、「相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届書」を提出してください。 なお、この手続きにより相続の権利関係が確定するものではありません。(未登記... 詳細表示
松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 詳細表示
● 一般の住宅、3階建以上の中高層耐火住宅、長期優良住宅等で、専用住宅または併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上の家屋には、新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額されており、軽減期間が終了した翌年は、税額が上がります。※新築家屋の減額措置要件ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅は居住... 詳細表示
家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」で、再建築価格を基準とした方法により評価します。 ●新増築家屋の評価 新増築家屋の場合は、屋根、基礎、外壁、各部屋の内装等に使用されている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価格を求めます。求... 詳細表示
昨年、住宅を取り壊したら固定資産税が上がったのですがなぜですか。
住宅用地は人が住んでいる土地であるといった性質上、その税負担を特に軽減する必要から、住宅用地に対する軽減特例措置が適用されています。昨年、住宅を取り壊したことにより、今年は住宅について固定資産税(家屋分)は課税されなくなったにも関わらず、固定資産税が上がったのは、住宅にかかっていた税額分よりも、土地が住宅用地の... 詳細表示
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