共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。 なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。 ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示
土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 ●地目 宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況... 詳細表示
中古住宅を取得した個人が、不動産所有権移転登記等に際して、登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。 ●申請者 中古住宅の購入者又は代理人で申請できます。 ●申請に必要なもの 売買契約書の写し(売渡証書)等、家屋の登記事項証明書、住民票 (その他の書類が必要となる場合があります。) ... 詳細表示
土地に係る固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を促進するため負担水準が高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されているためです。 ... 詳細表示
固定資産税は、3年毎(例:平成30年度,令和3年度)に評価額を見直す制度が取られています。 これは、3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。 なお、土地の価格については、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な... 詳細表示
「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示
申告書の記入方法など、詳細については、愛媛県中予地方局課税課資産課税グループに直接お問い合わせください。TEL 089-941-1111 内線351・352・354・355 詳細表示
新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。●適用対象次の要件を満たす住宅です。ア.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)イ.床面積要件……50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下... 詳細表示
被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。 【支援対象となる被害状況】 ●土地 : 流出、水没、埋没、崩壊 ●家屋 : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水 ●償却資産 : 全壊、一部破損 【内容】... 詳細表示
<縦覧制度> 土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。 縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間 4月1日から最初の納... 詳細表示
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