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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 市民税課 』 内のFAQ

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  • 給与支払報告書・総括表が送られてこないのですがどのようにすればよいですか。

    ホームページからダウンロードすることが可能です。 ダウンロードが難しい場合 〈給与支払報告書〉 各税務署窓口で入手することができます。 〈総括表〉 市民税課へご連絡ください。郵送でお送りします。 詳細表示

    • No:1687
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:35
  • 給与支払報告書は1人何枚提出すればよいですか。

    松山市では、1人につき1枚提出してください。 詳細表示

    • No:1690
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:22
  • 納税者が死亡しましたがどうしたらよいですか

    亡くなられた日によって必要な手続きが異なりますので、詳しい内容につきましては市民税課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1713
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:04
  • 確定申告はどのような場合に提出する必要があるのですか

    次の人は、申告義務があります。 1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人) 2 給与所得者の場合は、   支払金額が2000万円を超える人   給与所得の他... 詳細表示

    • No:1735
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 11:01
  • 確定申告はいつまでに提出するのですか

    一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。 ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降ならいつでも提出できます(所得のあった年の翌年から5年間可能です)。 <提出先> 松山税務署 所在地 〒790... 詳細表示

    • No:1737
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/25 11:43
  • 特別徴収税額決定通知書の受取方法は変更できますか。

    変更内容により、以下のとおり取り扱いが異なります。 〈5月に一斉送付する特別徴収税額決定通知の受取方法変更の場合〉 松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。 この時期を過ぎると、5月に一斉送付する通知書の受取方法は変更で... 詳細表示

    • No:6330
    • 公開日時:2025/03/26 13:14
    • 更新日時:2026/05/15 13:45
  • 特別徴収は必ずしなければならないのですか。

    地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務付けられています。よって、事業主の事務の増加や従業員の希望を理由に普通徴収を選択することはできません。 詳細表示

    • No:6345
    • 公開日時:2025/03/25 17:28
  • 給与所得以外に所得がある場合の納付方法は、どのようになりますか。

    給与所得以外の所得がある場合は、確定申告または松山市への申告が必要になりますが、原則としてこれらの所得を給与所得に合算して特別徴収で納付することとなります。ただし、申告の際に希望すれば、給与所得以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は普通徴収で納付することができます。 詳細表示

    • No:6352
    • 公開日時:2025/03/26 13:11
  • 2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるので...

    原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況を確認したうえで、市がどの事業所から特別徴収するかを決定します。 詳細表示

    • No:6357
    • 公開日時:2025/03/26 13:11
  • 年末調整の方法について教えてください

    「年末調整」は、会社が従業員である給与所得者から1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と、その人(給与所得者)が1年間に納めるべき所得税額を一致させる手続をいいます。  この「年末調整」は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。  まず、1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除... 詳細表示

    • No:1677
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 15:56

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