1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示
所得よりも控除の方が多いのに市県民税がかかっているのはなぜですか
市県民税は均等割と所得割の2つの部分から構成されています。 このうち所得割については、所得よりも控除が多ければ税額は0円になりますが、均等割については、一定以上の所得がある人に対して課税されます。 また、所得税と市県民税ではそれぞれ控除額が異なるため、所得税がかからない場合でも、市県民税がかかることがあります... 詳細表示
所得が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、年齢にかかわらず扶養控除の対象となります。 なお、扶養控除は年齢等の要件によって、控除額が以下のように異なります。 ・ 一般の扶養親族 市県民税 33万円 所得税 38万円 ・ 特定扶養親族(年齢16歳以上19歳未満) 市県民税 45万円 ... 詳細表示
資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下なら申告しなくて...
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、税務署へ確定申告書を提出する必要がなくなりました(還付申告は従来どおり行えます)。 ただし、公的年金収入以外に個人年金等の雑所得など他の所得がある場合や、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除(年金... 詳細表示
50ccの原付バイクを改造したところ、排気量が55ccにあがりました。どう...
排気量が変わったことにより、原動機付自転車の車両区分が変わります。新たに標識(ナンバープレート)を交付しますので、標識返納及び標識交付の手続きをして下さい。 受付場所 ・市民税課(本館2階 11番窓口) ・北条支所 ・中島支所 ○ナンバープレートの交付を受けている原付バイクは 必要書類 ... 詳細表示
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も正社員と同様に提出してください。 詳細表示
勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきまし...
市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定して... 詳細表示
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